○厚真町立学校設置条例
昭和52年3月15日
条例第9号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(小学校)
第2条 厚真町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校)
第3条 厚真町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第14号)
この条例は、昭和57年12月25日から施行する。
附則(昭和59年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第19号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
厚真中央小学校 | 厚真町新町92番地の1 |
上厚真小学校 | 同 字厚和59番地の3 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
厚真中学校 | 厚真町新町464番地 |
厚南中学校 | 同 字富野75番地の2 |