○厚真町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

第1条 厚真町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所氏名を記入した名刺又は紙片を係員に差出し、その指示に従わなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談話又は拍手等をすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(3) その他係員の指示に従わないこと。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条による改正後の厚真町教育委員会公告式規則、第2条による改正後の厚真町教育委員会会議規則、第3条による改正後の厚真町教育委員会傍聴人規則、第4条による改正後の厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び第5条による改正後の厚真町学校水泳プール管理規則の規定は適用せず、改正前の厚真町教育委員会公告式規則、厚真町教育委員会会議規則、厚真町教育委員会傍聴人規則、厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び厚真町学校水泳プール管理規則の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による廃止前の厚真町教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。

厚真町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号