○厚真町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき厚真町教育委員会(以下「委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 厚真町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、委員会において議決をした日から起算して5日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、番号、年月日及び委員会名を記入して厚真町教育委員会印を押し、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(規則の施行期日)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

(その他の規程公表)

第4条 第2条及び前条の規定は、公表を要する委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和32年1月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条による改正後の厚真町教育委員会公告式規則、第2条による改正後の厚真町教育委員会会議規則、第3条による改正後の厚真町教育委員会傍聴人規則、第4条による改正後の厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び第5条による改正後の厚真町学校水泳プール管理規則の規定は適用せず、改正前の厚真町教育委員会公告式規則、厚真町教育委員会会議規則、厚真町教育委員会傍聴人規則、厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び厚真町学校水泳プール管理規則の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による廃止前の厚真町教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。

厚真町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和32年1月10日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号