○厚真町特別工業地区建築規制条例
昭和59年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、厚真町都市計画特別工業地区とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)による。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築面積及び延べ面積の合計が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び法第53条に規定する割合を超えないこと。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が2棟以上の場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内において2棟以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の10分の2を超えないこと。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した建築主は、10万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲で規則で定める。
(昭和59年規則第11号で昭和59年8月16日から施行)
附則(昭和59年11月10日条例第23号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して12箇月を超えない範囲内において規則で定める。
(昭和60年規則第20号で昭和60年7月18日から施行)
附則(昭和60年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定の適用については、改正法附則第4条の規定が適用される間は、この条例第4条中「法第48条第11項」、別表第1中「法別表第2(ぬ)」、別表第2中「法別表第2(り)」とあるのは、それぞれ改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第7項、別表第2(へ)、別表第2(ほ)の規定によるものとする。
附則(令和5年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物)
(1) 法別表第2(る)欄に掲げる工場の内、(17)と(21)を除く工場
(2) 住宅。ただし、地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。
(3) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋、寄宿舎を除く。
(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(5) ボーリング場、スケート場又は水泳場
(6) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの
別表第2(第4条関係)
(第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物)
(1) 法別表第2(ぬ)欄に掲げる工場の内、第2号を除く工場
(2) 住宅。ただし、地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。
(3) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋、寄宿舎を除く。
(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店。ただし、床面積が150m2以下のものを除く。
(5) ボーリング場、スケート場又は水泳場
(6) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの