○厚真町国営土地改良事業負担金等徴収条例
昭和61年12月22日
条例第21号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、厚真町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき、国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
2 前項の負担金の徴収の基準は、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の農林水産省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の規定による特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、町長が定める額とする。
(賦課徴収の方法及び時期)
第5条 負担金又は特別徴収金の賦課金及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 負担金又は特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。