○平成4年8月豪雨災害等による被害者に対する国民健康保険料の減免に関する条例

平成5年1月21日

条例第2号

(災害減免の特例)

第1条 平成4年8月豪雨災害等(「平成4年8月9日から10日にかけての台風第10号から変わった温帯低気圧による大雨」及び「平成4年の冷害」をいう。以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成4年度分の国民健康保険料の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険料の減免)

第2条 国民健康保険料の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納付義務者につき、平成4年度分の国民健康保険料額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの 10分の9

(2) 納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得等の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

2分の1

全部

450万円以下であるとき

4分の1

2分の1

450万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により平成4年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって、国民健康保険料の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険料減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成4年8月豪雨災害等による被害者に対する国民健康保険料の減免に関する条例

平成5年1月21日 条例第2号

(平成5年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成5年1月21日 条例第2号