○厚真町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年3月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、毎年度、予算をもって定めた収入をもって歳入とし、予算をもって定めた支出をもって歳出とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、国民健康保険事業特別会計をもって経理した国民健康保険事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

厚真町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年3月1日 条例第4号

(昭和39年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月1日 条例第4号