○厚真町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和30年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)第3条の規定により厚真町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 運営協議会は、会長が招集する。
(会議)
第3条 運営協議会は、年1回定例会を開く。ただし、必要があるときは、臨時会を開くことができる。
(議事)
第4条 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
2 会長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
3 会議録には、会長及び委員2人以上が署名するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の議事その他運営につき必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。