○胆振東部日高西部衛生組合規約

昭和46年6月23日

規約第2号

(組合の名称)

第1条 この組合は、胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、安平町、厚真町、むかわ町、日高町及び平取町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) し尿(生活雑排水汚水ますに係る汚泥を含む。以下同じ。)及び汚泥(浄化槽、コミニティ・プラント、農業集落排水処理施設及び生活雑排水処理施設に係る汚泥をいう。以下同じ。)の処理に関する事務

(2) 浄化槽清掃業の許可に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、勇払郡むかわ町晴海94番地先に置く。

(組合の議会の組織および議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。

2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから、その議会で選挙したもの2人とする。

3 関係町の議会の議員である組合議員に欠員を生じた場合は、その組合議員の属していた関係町は、ただちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

(議長、副議長の選出および任期)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長および副議長1人を選挙する。

2 議長および副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に、組合長及び副組合長各1人を置く。

2 組合長は、関係町の長が互選する。

3 副組合長は、組合長の属する町の副町長(副町長が2人以上あるときは、組合長が指定する副町長)をもって充てる。

(組合長及び副組合長の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係町の長及び副町長としての任期による。

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の属する町の会計管理者をもって充てる。

(補助職員)

第10条 組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員および監査委員の補助職員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者および組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。

4 監査委員のうち、識見を有する者から選任されたものを代表監査委員とする。

5 監査委員の補助職員として、書記、その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。

6 前項の書記、その他の職員は、代表監査委員が任免する。

(組合経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、組合の共同処理する事務から生じる収入、その他の収入をもって支弁し、なお不足する場合は関係町の負担金を充てる。

2 前項に規定する関係町の負担金に関し必要な事項は、条例で定める。

(施行日)

1 この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。

(昭和46年度及び昭和47年度の特例)

2 昭和46年度及び昭和47年度に限り、議会費以外の経費の分担は、第12条第2項中「処理容量」を「昭和45年国勢調査人口」と読み替えるものとする。

この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。

(昭和50年9月29日)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和 年 月 日)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年12月1日)

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和62年3月17日)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第12条の変更規約は、昭和60年度分の負担割から適用し、昭和61年度分までの負担割については、なお従前の例による。

(平成2年3月16日)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年1月29日)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月9日)

(施行期日等)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合規約第12条第2項の規定は、平成6年度以後の年度分の関係町の負担金について適用し、平成5年度分までの関係町の負担金については、なお従前の例による。

(平成6年12月28日)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年8月18日)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年1月23日)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日後最初に行われる日高町の議会の議員の一般選挙が行われるまでの間、改正後の胆振東部日高西部衛生組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、組合の議員の定数は、改正後の規約第5条第2項の規定により関係町が選出した議員の合計とする。

(平成18年3月6日)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日後最初に行われる安平町及びむかわ町のそれぞれの議会の議員の一般選挙が行われるまでの間、改正後の胆振東部日高西部衛生組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、組合の議員の定数は、改正後の規約第5条第2項の規定により関係町が選出した議員の合計とする。

3 この規約による改正前の胆振東部日高西部衛生組合規約(以下「改正前の規約」という。)第5条第2項により組合議員となっている関係町の長に係る組合議員の任期は、施行日の前日までとする。

4 この規約による改正前の規約第5条第2項により組合議員となっている厚真町、日高町及び平取町の議会の議員は、この規約による改正後の規約第5条第2項により選挙されたものとみなす。

(平成19年2月5日市町村第1814号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に助役である者は、この規約による改正後の胆振東部日高西部衛生組合規約第8条第3項により副組合長として選任されたものとみなす。

胆振東部日高西部衛生組合規約

昭和46年6月23日 規約第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
種別なし
昭和46年6月23日 規約第2号
昭和50年9月29日 種別なし
昭和56年12月1日 種別なし
昭和59年3月17日 種別なし
昭和62年3月17日 種別なし
平成2年3月16日 種別なし
平成5年1月29日 種別なし
平成5年11月9日 種別なし
平成6年12月28日 種別なし
平成11年8月18日 種別なし
平成18年1月23日 種別なし
平成18年3月6日 種別なし
平成19年2月5日 市町村第1814号