○安平・厚真行政事務組合規約
昭和44年3月12日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、安平・厚真行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、安平町及び厚真町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同で処理する。
(1) 農業並びに生活廃棄物の収集及び処理に関する事務
(2) 廃棄物再生利用に関する事務
(3) その他組合に関する一切の事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、安平町早来北進218番地7に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、4人とする。
2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちからその議会で選挙した者2人とする。
3 関係町の議会の議員である組合議員に欠員が生じた場合は、その組合議員の属していた関係町の議会において、直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員の任期による。
2 組合議員が関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に組合長及び副組合長各1人を置く。
2 組合長は、関係町の長が互選する。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て組合長の属する町の副町長(副町長が2人以上あるときは、組合長が指定する副町長)を充てる。
4 組合長は、組合を統轄し、これを代表する。
5 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は組合長が欠けたときはその職務を代理する。
6 副組合長に事故あるとき又は欠けたときは、組合長の指定する職員がその職務を代理する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係町の長及び副町長の任期による。
(会計管理者)
第9条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の属する町の会計管理者をもって充てる。
(組合の職員)
第10条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員のうち識見を有する者から選任された者を代表監査委員とする。
5 監査委員の職員として、書記、その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、事業収入、関係町の分担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足する場合は、関係町が負担する。
2 前項の分担金の割合は次のとおりとする。
(1) 議会費及び予備費については、均等割とする。
(2) 総務費及び衛生費は、次のとおりとする。
均等割 10%
人口割 30%
収集実績割 60%
(3) 公債費は、次のとおりとする。この場合にあって、収集実績割については、組合債等借入金を借入れた年度の収集実績割を当該借入金の償還期間中適用するものとする。
均等割 20%
収集実績割 80%
(1) 均等割 関係町の均等分担とする。
(2) 人口割 直近の国勢調査に基づく関係町の人口に応じ、算出した比率による。
(3) 収集実績割 前年9月末日までの過去1年間の関係町のごみ収集実績量に応じ、算出した比率による。
(補則)
第13条 この規約の定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決により定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和58年5月25日規約第2号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年3月17日規約第3号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成5年5月7日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年1月23日胆地政第3342号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第2項各号の改正規定及び同条第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日後最初に行われる安平町の議会の議員の一般選挙が行われるまでの間、この規約による改正後の安平・厚真行政事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、組合の議員の定数は2人とする。
3 この規約による改正前の東胆振三町広域行政事務組合規約(以下「改正前の規約」という。)第5条第2項により組合議員となっている関係町の長に係る組合議員の任期は、施行日の前日までとする。
4 この規約による改正前の規約第5条第2項の規定により組合議員となっている厚真町の議会の議員は、改正後の規約第5条第2項の規定により選挙されたものとみなす。
5 平成18年4月1日の前日までに、東胆振三町広域行政事務組合が借入した組合債の償還に係る公債費については、改正後の規約第12条第2項第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合において、安平町が負担することとなる償還額の算出については、合併前の早来町及び合併前の追分町(以下「旧町」という。)がそれぞれ負担することとされていた償還額の合算額とする。
均等割 50%
人口割 50%
6 前項に規定する人口割の比率に係る当該人口の算出については、平成16年9月30日における厚真町及び旧町の住民基本台帳の人口により算定するものとする。
(負担金の特例)
7 平成17年度に限り、安平町の負担金の額は、旧町の負担の額とし、合併前までに旧町がなした負担は、安平町がなした負担とみなす。
附則(平成19年2月7日胆地政第2925号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に助役である者は、この規約による改正後の安平・厚真行政事務組合規約第8条第3項により副組合長として選任されたものとみなす。