○厚真町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月29日

条例第25号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種(以下「予防接種等」という。)において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図るため、厚真町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の依頼により、予防接種等による健康被害に関し、次の各号に掲げる事項を調査し、報告するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 苫小牧市医師会が推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する専門医師

(3) 苫小牧保健所長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議に関し必要な事項は、委員会で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日条例第7号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

厚真町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月29日 条例第25号

(平成4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第25号
平成4年6月24日 条例第17号