○厚真町身体障害者福祉費用徴収規則
平成5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収及び負担命令)
第2条 町長は、法第38条第4項の規定により、法第18条の規定による措置(以下「入所の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月単位として徴収するものとする。
2 町長は、法第38条第1項の規定により、法第19条又は法第20条の規定による措置をとったときは、当該身体障害者又は扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨命ずるものとする。
2 月の中途で入所の委託の措置をとり、又はその措置を解除した場合若しくは月の中途で入院等が生じた場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、納入義務者並びに町長が支払うべき旨を命ずる者について、当該納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 第2条第1項に規定する徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所の委託の措置を受けた場合における入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は入所の委託の措置を受けている者については、同日において入所の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
3 当分の間、別表第2の前年分の所得税が非課税のもの(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」と、「1,600円」とあるのは「900円」とする。
附則別表
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 26,000円 | 13,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 80,000円 |
|
身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」とする。
附則(平成5年6月30日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日より施行する。
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
身体障害者福祉施設用被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
2 | 1階層を除き対象収入額区分が右の額である者 | 0円以上270,000円以下 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12)+81,100円 (100円未満切捨て) | (150万円超過額×0.9÷24)+40,500円 (100円未満切捨て) | |
注
1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者費用徴収基準においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
身体障害者福祉施設用扶養義務者費用徴収基準
| 税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
入所施設 | 通所施設 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が被措置者費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
身体障害者更生医療及び補装具用費用徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護者世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,000円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者が属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差し支えないこととする。 | |||||



