○厚真町高齢者生活支援条例

平成12年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 本町に住所を有する在宅の高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)が自立した生活を送るための支援及び介護を行う家族等に対する支援を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援事業)

第2条 町は、予算の範囲内において、生活支援に関する事業として、別表に掲げる事業を行う。

(事業の委託)

第3条 町は、事業の全部又は一部を社会福祉法人若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき指定を受けた事業者又は町長が適当と認める事業者等に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に基づく事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月4日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

内容

対象者

生活管理指導短期宿泊事業

要介護状態への進行を防止するため、特別養護老人ホーム等において短期の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調の調整を行う事業(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の対象となる部分を除く。)

1 社会的理由若しくは私的理由又は家族の状況の変化により、一時的に保護を要すると町長が認めた高齢者

2 要介護者及び要支援者で区分支給限度基準額を超えた者にあって、緊急的に保護を要すると町長が認めた者

緊急通報装置設置事業

在宅のひとり暮らしの高齢者に緊急通報装置を貸与し、急病等の救急救助体制を構築する事業

ひとり暮らしの高齢者で身体上の理由により緊急事態に機敏に行動することが困難な者

補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度の難聴の高齢者に対し補聴器の購入に要する費用等の一部を助成する事業

聴力の低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要である高齢者

介護タクシー利用支援事業

在宅の要介護者が医療機関に通院するために介護タクシーを利用する場合において、その費用の一部を補助する事業(介護保険法による保険給付の対象となる部分を除く。)

在宅の高齢者であって、介護保険法による要支援又は要介護の認定を受けた者のうち、乗用車等一般の車両の利用が困難な者

厚真町高齢者生活支援条例

平成12年3月27日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年3月15日 条例第9号
平成18年3月22日 条例第14号
平成23年6月9日 条例第9号
令和8年3月4日 条例第5号