○厚真町生活館条例施行規則
昭和39年10月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町生活館条例第5条乃至第7条の規定に基づき、生活館の運営に必要な事項を定めるものとする。
(運営委員)
第2条 生活館運営委員会委員の定数は、8名とする。
2 委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、館長の諮問に応ずるほか、意見を述べることができる。
5 委員会は、館長が招集する。
6 委員会の運営につき必要な事項は、委員会に諮って決める。
(使用の許可)
第3条 生活館を使用しようとするものは、館長に申し出て許可を受けなければならない。
2 使用料は別表のとおりとし、使用許可と同時に前納することを原則とする。
3 公用又は直接公益を目的とする場合は、町長の認定により使用料を減免することができる。
(許可の取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、生活館の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用申請と使用内容が違うとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 建物又は附帯設備をき損するおそれがあるとき。
(5) 公益上止むを得ない事情が生じたとき。
(6) その他館長において管理上支障があると認めたとき。
(原状の回復)
第5条 使用者が使用を終ったとき又は、停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害の賠償)
第6条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。
(管理人)
第7条 管理人は館長の命を受け、生活館全体について良好な維持管理に努めるとともに、次の各号に規定する事項を守らなければならない。
(1) 毎日の管理状況を日誌(別記様式)に記入して置かなければならない。
(2) 随時町長の求めに基づく報告を行うことはもちろん、その検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別表)(第3条関係)
生活館使用料
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
時 |
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| |
8.30~12.00 | 12.00~5.00 | 5.00~10.00 | 8.30~5.00 | |
会議室兼託児室 | 円 150 | 200 | 250 | 300 |
講座室兼クラブ室 | 150 | 200 | 250 | 300 |
調理室 | 100 | 100 | 150 | 180 |
註 暖房を使用する場合は上記料金の5割を加算する。
