○厚真町伝票会計事務処理要領

昭和48年3月28日

訓令第4号

第1 伝票会計の採用

伝票会計とは、財務会計連絡に伝票(無転記方式)を採用し、帳簿などを廃止して伝票を使うことであって、転記作業などを少くして転記違いをなくするばかりでなく、これに要する労力の節減と事務処理の簡素、能率化を図り、併せて将来会計事務が機械化に対応できるようその基盤を培うためのものである。

(1) 伝票方式の骨子

ア 帳簿をなくすること。

イ 伝票は極力同時複写とすること。

ウ 重複機能を排除すること。

以上により昭和48年度会計から一般会計、特別会計とも実施することとなるが、すべての事例を予測することが困難なので今後共実態を検討しながら更に関連事務の伝票方式への改善を進めその効率化を図って行くべきであろう。

(2) 伝票会計の短所と支出負担行為関係書類の整備保管

伝票方式ではページを開けば収入、支出関係などが一目判然とするというわけにはいかないので一覧性に乏しいことと、また伝票の大きさは他の帳票に較べて小さいため紛失のおそれの多いことが欠点といわれている。また収入(支出)伝票は歳入(歳出)内訳簿となって、それぞれ各節ごとに分類し、保管整理されるもので原則として庁外の持出しはできなくなる。

特に支出命令票と支出証拠書類とが別葉となる。従って従来支出命令書に添付するようになっていた支出負担行為を証する契約書の写し等が、伝票の大きさ、保管の形態から添付しにくくなるので支出命令票には原本を添えて財政税務課及び収入役の事務を兼掌する助役(以下「助役」という。)まで回収し、審査後は原本は各課局に返却するが、この外供給者からの請求書類は財政税務課で保管し常に監査に則応できるようにしておかなければならない。

第2 伝票の種類等

(1) 伝票の総称名

歳入関係伝票

一般調定伝票 調定増減内訳票

調定収入伝票

収入伝票

督手延滞金付加収入伝票

歳入戻出調定伝票

歳入更正伝票

支出関係伝票

一般支出負担行為伝票(A) 報酬等支給内訳票、非常勤公職者費用弁償支給内訳票、繰替払計算票、内訳票(一般、物品購入)

一般支出負担行為伝票(B)

一般支出負担行為伝票 (教委専用)

出張命令旅費伝票 旅費請求内訳票

資金前渡及び概算払伝票

集合支出伝票

振替伝票

歳出戻入伝票

歳出更正伝票

予算流充用伝票

その他

歳出予算経理票

交際費、食糧費、予算執行伺い

一時運用金伝票

一時借入金/借入/返済/伝票

歳入月計票

歳出月計票

月分支出集計票 会計室用

会計伝票歳入

〃   歳出

第3 処理方法

(1) 一般的事項

(現行制度を基本)

ア 伝票方式を採り入れるに当っては現行制度を基本とした。

(伝票の組合せ等)

イ 伝票の規格は、日本工業規格B6(12.8cm×18.2cm)を用いた。

ウ 伝票中、票、書の使い方は原則として、現行の帳簿に代るものを「票」とし、証拠書類として保管されるもの及び通知に用いるもの(役場以外)を「書」とした。

エ 伝票の記入順序を適正にし、記入欄を読み易くするため各伝票については原則として左から右へ、上から下の順序で記入するよう設計し、決裁はすべてが見終わった後に押印できるよう下欄に配置した。

オ 予算科目の表示は、予算説明書の各科目名に付されている番号を使用することとした。ただし、細節の表示は当分の間、科目名の頭文字を使用することとする。

カ 会計区分は次のとおり略記する。

会計名

略記

一般会計

一般

国保特別会計

介護保険特別会計

老保特別会計

簡易水道特別会計

歳入歳出外

キ 予算経理票は原則として各課、各部局単位に管理する管理責任者は主管課、局長が定める。

ク 減額の場合には、減額欄などが定められているところに記入するものを除き金額欄の数字の前に「△」をつける。

ケ 収入及び支出の頭金額の数字の前に必ず「¥」の文字を記入すること。

コ 文書により決定された場合の支出負担行為票の決裁は、課長までとする。

(2) 伝票の使い分け

別表のとおり

(3) 歳入関係伝票

ア 収入金については債権確定後直ちに確実に調定手続を励行すること。

(4) 歳出関係伝票

ア 整理番号は節別の発行順とすること。

イ 概算旅費額及び資金前渡金の精算が同額の場合は、精算者は財政税務課に申出て、会計室保管の旅費支出命令票及び資金前渡支出命令票の該当精算欄に年月日を記入しなつ印するものとする。

ウ 支出命令票には、支出負担行為を証する書類としてその原議を添付して、会計室まで回付する。助役の審査確認後その原議は、主管課、局へ返戻する。

エ 当初予算は、歳出予算経理票の「予算残額」欄に記入する。その後で、補正はその都度「予算額」欄に記入して「予算残額」欄にその現計額を記入するものとする。なお費目流用及び予備費充当の場合は「流充用」欄に記入し「予算残額」欄にその現行額を記入するものとする。

オ 支出負担行為額は、その都度、月日順にNo.を付し「支出負担行為額」欄に記入し常に予算残額を把握するものとする。

カ 共通管理費は、それぞれ担当課で起案し、主たる課と協議して予算差引を行うこと。

キ 電話料、水道料、電力料、郵便料等は、町民課で支弁金額を振分けし伝票を起して、各関係部局に回付することとし各部局は、それを受けて予算経理し直ちに町民課に提出するものとする。

この訓令は、昭和48年度会計から施行する。

(昭和60年7月20日訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令により定められていた様式について従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日訓令第15号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(令和2年1月30日告示第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

伝票の使い分け

ア 歳入の部

組番号

組枚数

組伝票の総称名

使分け説明

1

2

3

4

5

6

1

3/3

一般調定伝票

町税、各補助金、国保料、水道料、住宅料

調定票

調定兼原票

調定通知票

 

 

 

その他一般歳入の調定をするもの

主管課

財政税務課

財政税務課

 

 

 

2

5/5

調定収入伝票

各課扱い諸証明手数料、その他使用料等収入と調定と同時のもの

調定払込書

払込票

収入済通知書

調定票

調定通知票

 

主管課

金融機関

会計室

財政税務課

会計室

 

3

3/3

収入伝票

収入金で督手延滞金の付加されていないものを収入するもの

収入整理票

収入整理票

収入票

 

 

 

金融機関

会計室

会計室

 

 

 

4

5/5

督手延滞金付加収入伝票

収入金で督手延滞金の付加されているものを収入するもの

収入票

収入票

 

((註))延滞金のあるものについてはさらに別途1組の調定伝票も同時に記票するものとする。

会計室

会計室

 

5

6/6

歳入戻出調定伝票

①調定減額と還付の伴うもの

歳入戻出整理票

調定通知票

戻出通知書

歳入戻出兼支払済通知書

歳入戻出通知書

 

②調定に影響なく還付のもの

財政税務課

会計室

金融機関

会計室

戻出者

 

6

3/3

歳入更正伝票

収入済のもので年度会計、収入科目等の誤りを更正するもの

歳入、年度、会計科目更正票

歳入、年度、会計科目更正通知票

歳入、年度、会計科目更正通知票

 

 

 

((註))調定更正は組の調定伝票により増減を起票する。

金融機関

会計室

会計室

 

 

 

イ 歳出の部

組番号

組枚数

組伝票の総称名

使分け説明

1

2

3

4

5

6

7

3/3

一般支出負担行為伝票 (A)

人件費、補助金、交付金等の支出負担行為及び支出をする場合

支出負担行為票(A)

支出負担行為決議票(A)

支出命令票(A)

 

 

 

主管課

財政税務課

会計室

 

 

 

8

4/4

(B)

物品購入等の支出負担行為及び代金の支出をする場合。ただし、債権者に支払内容の通知を必要とするもの

〃 (B)

〃 (B)

支払通知書(B)

支出命令票(B)

 

 

債権者

会計室

 

 

学8

5/5

一般支出負担行為伝票

物品購入等で、りん議によって処理しなければならないもので町長部局と教委と学校相互間の支出負担行為及び支出をする場合

支出負担行為決議票

支払通知書

支出命令票

 

学校

教委

財政税務課

債権者

会計室

 

9

4/4

出張命令旅費伝票

常勤職で出張命令を受ける場合及びその旅費を請求(概算を含む。)領収する場合。ただし、同額精算する場合も含むものとする。

出張命令票

出張命令票

支出命令票

/出張/支出/命令票

 

 

財政税務課

主管課

財政税務課

会計室

 

 

10

3/3

資金前渡及び概算払伝票

資金前渡金及び非常勤職員の費用弁償等で概算請求を要する場合。ただし、精算の場合もかねる。

資金前渡、概算払(請求精算)支出負担行為票

資金前渡概算払(請求精算)支出負担行為票

資金前渡(概算払/支出/戻入/)命令票

 

 

 

主管課

財政税務課

会計室

 

 

 

11

3/3

集合支出伝票

個々に支出命令手続きすることが煩雑と認められるものについて年度会計、支払科目、支払期日が同じで同1人又は2人以上の債権者に対し集合して支出手続することができる。

集合支出経理票

集合支出経理票

集合支出命令票

 

 

 

主管課

財政税務課

会計室

 

 

 

12

3/3

振替伝票

会計相互間又は同一会計の支出と収入を振替をする場合。ただし、収入金で繰替払を行った納税報奨金等については別途様式、繰替払計算書を添付するものとする。

公金振替票

公金振替票

公金振替票

 

 

 

主管課

財政税務課

会計室

 

 

 

13

5/5

歳出戻入伝票

支出金で過誤払のあったものを返納させる場合

歳出戻入経理課票

歳出戻入経理票

歳出戻入命令票

歳出戻入通知書

歳出戻出領収書

 

主管課

財政税務課

会計室

金融機関

戻入者

 

14

6/6

歳出更正伝票

支払金で年度会計科目の更正を要する場合

歳出年度会計科目更正票

歳出年度会計科目更正票

歳出年度会計科目更正票

歳出年度会計科目更正票

歳出年度会計科目更正通知書

歳出年度会計科目更正通知票

主管課

主管課

財政税務課

財政税務課

会計室

会計室

15

6/6

予算流充用伝票

予算不足で支出負担行為が行えないとき費目流用、予備費充当する場合

歳出予算流用充当票

歳出予算流用充当票

歳出予算流用充当票

歳出予算流用充当票

歳出予算流用充当決定通知票

歳出予算流用充当決定通知票

主管課

主管課

財政税務課

財政税務課

会計室

会計室

付表伝票の使い分け

その他表

歳入歳出

組番号

組枚数

伝票名

説明

区分

順番

名称

組枚数

説明

1付1

2/2

調定増減内訳票

調定額に増額があった場合。ただし、単純なものについては、本案は不要

主管課、会計室

1

歳入調定整理票

 

財政税務課内担当主管係で歳入予算及び調定額を総括経理する。

2

歳出予算経理票

1

1 各課部局学校では支出負担行為を起す時点で記入し予算経理する。

2 予算補正又は流充用起票の場合はその都度記入する。

3 財政税務課は、支出負担行為決議票の回付を受けた都度記入し予算経理をする。

7付1

3/3

報酬等支給内訳票

一般伝票のみでは不足のとき

主管課、財政税務課、会計室

3

交際費、食糧費予算執行伺い

2

交際費、食糧費を執行しようとする場合主管課起票し、財政財務課へ決裁額回付すること。その他の費目で別途伺いをしているものについては従来同様とする。

7付2

3/3

非常勤公職者費用弁償支給内訳票

4

一時運用金伝票

3

会計室起票し、2部存置1部は指定金融機関へ

7付3

3/3

繰替払計算票

5

一時借入金伝票

3

主管課起票し会計室に2部回付する。

7付4

4/4

内訳票(A)

〃 のほか

債権者

6

歳入月計票

1

会計室で使用節ごとに

8付1

4/4

〃  (B)

物品購入支出負担行為伝票のみでは不足のとき

7

歳出月計票

1

8

月分調定収入集計票

 

9付1

3/3

旅費請求内訳票

出張命令旅費伝票のみでは不足のとき

主管課、財政税務課、会計室

9

月分支出集計票

1

 

 

 

 

 

10

1

歳入会計表紙

1

 

 

 

 

 

10

2

歳出会計表紙

1

厚真町伝票会計事務処理要領

昭和48年3月28日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和48年3月28日 訓令第4号
昭和60年7月20日 訓令第7号
平成5年4月1日 訓令第4号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成16年12月1日 訓令第15号
令和2年1月30日 告示第25号