○厚真町指定金融機関等事務取扱規則

昭和40年8月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 厚真町の公金の収納及び支払の事務を取扱わせるために指定した地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項から第4項までの指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び厚真町財務会計規則(昭和39年規則第3号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(施行の細目)

第2条 この規則に定めるもののほか、その施行上必要な事項については、会計管理者の定めるところによる。

(指定金融機関等の内部手続)

第3条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の当該事務の処理手続は、指定金融機関総括取まとめ店(以下「総括店」という。)が定めるところによる。

2 総括店が前項の定めをしようとするときは、会計管理者の承認を受けなければならない。これを改廃する場合においてもまた同様とする。

(指定金融機関等の勤務日及び出納時間)

第4条 指定金融機関等の勤務日及び出納時間は、その金融機関の営業日及び時間とする。ただし、指定金融機関の町役場内派出所における勤務日及び出納時間は、会計管理者の定めによるものとする。

2 会計管理者において必要があると認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、出納時間を延長し、又は休日においても出納させることができる。

(指定金融機関等の収納及び支払)

第5条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書、返納通知書、納付書、払込書、その他納入に関する書類(以下「納入の通知書等」という。)に基づき、納入者から現金又は代用証券並びに口座振替の方法により収納しなければならない。ただし、地方自治法施行令第154条第2項の規定によって納入の通知を要しない歳入を収入しようとするときは、会計管理者からの通知によって収納するものとする。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は通知に基づき、債権者のために、現金その他所定の方法により支払をしなければならない。

(過誤納金の処理)

第6条 過誤納金の還付若しくは未納金への充当の場合において、町長が発した過誤納金還付(充当)通知書は、前条第2項の会計管理者からの通知書とみなす。

(現金の取扱区分)

第7条 指定金融機関は、次の区分により現金又は振替による収納又は支払を取扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 一時運用金及び一時借入金

(4) 歳出支払未済繰越金

2 前項の現金の取扱いは、更に会計別及び年度別に区分しなければならない。

(公金収支日計表の提出)

第8条 指定金融機関の総括店は、当日の現金の出納を終了したときは、公金収支日計表を翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

(預金及び収納又は支払の証明)

第9条 指定金融機関等は、会計管理者又は会計事務の検査を行うものから預金又は収納若しくは支払に関し、証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(督促状発付の通知)

第10条 町長は、諸税その他の滞納者に対し、督促状を発付したときは、その種目、指定期日その他必要な事項を指定金融機関等に通知するものとする。

2 指定金融機関等は、前項の通知を受けたときは、所定の督促手数料及び延滞金を収納しなければならない。

(収納公金の振替)

第11条 指定金融機関等が公金の収納をしたときは、その公金を次により翌日までに振り替えなければならない。

(1) 指定金融機関の総括店でない機関が公金を収納したときは、その総括店に振り替えるものとする。

(2) 指定代理金融機関の取りまとめ店でない機関が公金を収納したときは、その取りまとめ店に振り替えるものとする。

(3) 収納代理金融機関が公金を収納したときは、指定金融機関総括店に振り替えるものとする。

(収納事務)

第12条 指定金融機関等は、納入者から納入の通知書等により現金又は代用証券の納付を受けたとき、又は口座振替をもって納付を受けたとき、若しくは会計管理者等から払込みがあったときは、所定の箇所に指定金融機関等の領収の印を押捺して領収書を当該納入者等に交付し、次によりそれぞれの区分に従い、収納済通知書を翌日までに送付しなければならない。

(1) 収納代理金融機関又は取りまとめ店、総括店でない機関が前条各号によってそれぞれ収納金の振替えをする場合、その振替と同時に収納済通知書をその振替先である総括店又は取りまとめ店に送付するものとする。

(2) 指定代理金融機関の取りまとめ店は、前号によって送付を受けた収納済通知書をその到達の日をもって自から収納したものに対する収納済通知書と合併の上、公金受払日計表を付し、所要事項を記入して指定金融機関の総括店に送付するものとする。

(3) 指定金融機関の総括店は、前各号によって送付を受けた収納済通知書をその到達の日をもって自から収納したものに対する収納済通知書と合併の上、これを年度別、会計別、科目別及び番号順に区分整理し、収入整理票を付し、所要事項を記入して、会計管理者に送付するものとする。

(収納の中止)

第13条 指定金融機関等は、納入の通知書等により公金を収納するに際し、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納を中止し、会計管理者の指示を受け処理しなければならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 連紙各葉の記載事項が符合しないとき。

(3) 改ざん、塗抹若しくは変更したもの又はそのこん跡が認められるとき。

2 納入の通知書を持参しないで公金を納入しようとする納入があった場合においてもまた同様とする。

(現金代用証券による収納)

第14条 指定金融機関等が現金代用証券を受領したときは、領収書及び収納済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、歳入金の一部を現金代用証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

2 前項の場合において、その受領した証券が国債若しくは地方債の利札であるときは、当該領収証及び収納済通知書に「国債利札」又は「地方債利札」の表示をし、その納付金額を付記しなければならない。

(現金代用証券の支払人に対する請求)

第15条 指定金融機関等が現金代用証券による収納をする場合は、その現金代用証券の裏面又は所定欄にその者の住所及び氏名を記載させ、及び押印させたものを受領するとともに、これを速やかに支払人に呈示して支払を請求しなければならない。

(支払拒絶の証券に対する処理)

第16条 指定金融機関等は、収納した現金代用証券又は会計管理者等から払込みに係る現金代用証券について支払の拒絶があったときは、直ちに支払がなかった金額に相当する収納済額を取り消し、当日の収入から控除し、その旨を会計管理者(出納員又は収入取扱員若しくは委託徴収人の払込みに係るものにあっては、更にその払込みした者)に対し、収納済額取消通知書により通知しなければならない。この場合において、当該支払の拒絶を受けた指定金融機関等が総括店以外の金融機関である場合は、総括店を経由してその旨の通知をするものとする。

2 支払拒絶のあった現金代用証券には「支払拒絶」の旨を表示し、指定金融機関等が納入者から収納したものである場合は、その指定金融機関等が直接納入者にその旨及び未納となった額の納入方について通知するとともに、その請求により当該証券を還付する旨を納入者に通知しなければならない。

3 支払拒絶のあった現金代用証券が会計管理者等からの払込みをしたものに係る場合は、指定金融機関等は、その払込みをした者に直ちに当該証券を還付し、支払拒絶証券受領書を徴さなければならない。還付を受けた会計管理者等は、直ちに前項の規定に準じて還付並びに再度納入の手続をするものとする。

4 前2項の規定により納入義務者から支払拒絶証券の還付請求を受けたときは、指定金融機関等又は会計管理者等は、当該証券の受領書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(公金振替通知書の発行)

第17条 会計管理者が指定金融機関に対し公金振替通知書を発する場合は、厚真町財務会計規則第121条の場合とする。この場合、公金振替通知書に、納入の通知書等(納入の通知書等が発せられない場合は、公金振替受入通知書)を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するものとする。

2 前項による公金振替のほか、指定金融機関と指定代理金融機関相互間における資金の振替についても会計管理者は、前項に準じて公金振替通知書を発してこれを行うものとする。この場合、受け入れる金融機関に対しては、公金振替受入通知書を発するものとし、その受入処理を行い、当該金融機関は、公金振替受入済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替収支)

第18条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替通知書の交付を受けたときは、即日、振替受払の手続をし、公金振替済報告書を会計管理者に送付し、及び公金振替受入済報告書を当該歳入その他振替収納を取扱う会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、公金振替通知書に添えて納入の通知書等の交付を受けたときは、公金振替受入済報告書に代え、納入の通知書等の収納済通知書を当該歳入を取扱う会計管理者に送付するものとする。

(戻出戻入の振替収支)

第19条 前条の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との振替収支又は年度会計区分科目更正等についてもこれを準用する。

(過年度収入)

第20条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入の通知書等により現金又は口座振替をもって納付を受けた場合(郵便振替の方法によって納付を受けた場合を含む。)は、これを現年度の歳入として収納しなければならない。出納閉鎖期日後において、当該会計年度の記載のある返納通知書により、その返納金の納付を受けた場合においても、また同様とする。

(小切手用紙)

第21条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関から小切手用紙の交付を受け、これによって小切手を振り出すものとする。

(小切手の振出し)

第22条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第23条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に対し、振出し小切手等照合のため、印鑑票によりその印鑑及び振出人職氏名を通知するものとする。

2 会計管理者は、出納に関係のある職員の氏名を指定金融機関に通知するものとする。

3 前各項について、変更のあったときもまた同様とする。

(小切手による支払い)

第24条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。

(3) 小切手振出人の印鑑が届出の印鑑に符合するか。

(4) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手は、毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、歳出金支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 前項の小切手が振出日後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(支払の中止)

第25条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振出しに係る小切手又は通知(以下「小切手等」という。)に基づき支払するに際し、次の各号のいずれかに該当するときは、その支払を中止し、速やかに会計管理者へ通知しなければならない。

(1) 小切手等が所定の様式と異なるとき。

(2) 小切手等の金額その他の改ざん、塗抹若しくは変更したもの又はそのこん跡が認められるとき。ただし、金額を除くほか更正の箇所に振出人の印鑑を押してあるものは、この限りでない。

(3) 小切手等がその振出済通知書と符合しないとき。

(4) 小切手等の印鑑が届出の印鑑と符合しないとき。

(5) 失効した小切手等を持参したとき。

(官公署等に対する支払)

第26条 会計管理者は、官公署又は町長がこれに準ずると認める法人(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費で当該官公署等の収納機関に払込む必要がある場合においては、小切手(表面余白に「払込」を表示)を振り出し、又は普通預金払出票を交付し指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、これを支払わせるものとする。この場合においては、小切手又は普通預金払出票に官公署等の発行する納入告知書、納付書、納入通知書、支払請求書若しくはこれらに相当する書類を添付するものとする。

2 前項によって指定金融機関又は指定代理金融機関が、官公署等に対して支払をした場合においては、当該官公署等の収納機関の領収書は、これを会計管理者に送付しなければならない。

(現金払の特例)

第27条 会計管理者は、地方自治法第232条の6第1項ただし書の規定により債権者から現金払の申出があるときは、支払通知書を交付して指定金融機関をして現金の支払をさせるものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により、会計管理者が交付した支払通知書の呈示を受けたときは、現金を支払わなければならない。

3 会計管理者は、前項の支払通知書による支払総額を券面金額とした小切手(表面余白に「現金払」を表示)を振出し、又は普通預金払出票を交付し、当該指定金融機関に提示するものとする。

(支払通知書の発行)

第28条 会計管理者が指定金融機関をして現金払をさせるため支払通知書を発行する場合の手続は、小切手の振出しに関する手続に準じて行うものとする。

2 支払通知書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、再発行することができる。

(控除額の支払)

第29条 会計管理者は、給与についての支払をする場合において、給与からの法定控除金については、公金振替通知書を指定金融機関に交付してこれを歳入歳出外会計に振替えせしめるものとする。ただし、町民税で本町でない市町村に対し払込みを要するものについては、官公署等に対する支払方法に準じて指定金融機関をして支払わせるものとする。

(隔地払)

第30条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、小切手(表面余白に「隔地払」を表示)を振出し、又は普通預金払出票を交付し、隔地払(送金)通知書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、当該金融機関をして送金の手続をさせるものとする。この場合において、2人以上の債権者に支払うものがあるときは、これを集合して行うことができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所として送金の請求を行うものとする。ただし、交通不便な地方にいる債権者に係るもの又は必要と認めたものにあっては、郵便振替の方法によることができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付するものとする。

4 第1項により隔地払の通知を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、直ちに債権者のための送金処理を行い、隔地払(送金)済報告書を会計管理者に提出するものとする。

(隔地払受取人不明の場合の処置)

第31条 前条の隔地払の手続を了した後において、受取人の住所等が不明のため支払不能となったときは、その旨を指定金融機関は、会計管理者へ通知し、その指示を受けなければならない。

(口座振替払)

第32条 会計管理者は、口座振替払をするときは、小切手(表面余白に「口座振替払」を表示)を振り出し、又は普通預金払出票を交付し、口座振替払通知書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するものとする。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振替通知書を債権者に送付するものとする。

3 第1項により口座振替払の通知を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、直ちに債権者の口座に振替し、口座振替払済報告書を会計管理者に提出するものとする。

4 第1項の手続をするに際し、2人以上の債権者に同時に口座振替払をしようとするときは、これを集合して行うことができる。

(指定代理金融機関をして支払せしめる場合の通知)

第33条 会計管理者は、この規則の定めに従って指定代理金融機関をして官公署等に対する支払、隔地払又は口座振替払を行わせようとして小切手等を振り出したときは、総括店に対しても、その旨通知するものとする。

(繰替払)

第34条 指定金融機関等は、町税等を収納するに際し、法令の定めによる前納報償金等の支払対象となる場合においては、その収納に係る歳入から現金を繰り替えて支払することができる。

2 指定金融機関等が前項により繰替払をしたときは、収納金の収納済通知書に繰替払計算書を添付して収納事務処理の所要手続を行うものとする。

3 前項により繰替払の処理がなされ、その書類送付を受けた会計管理者は、公金振替収支の手続によって、これを整理するものとする。

(歳出支払未済繰越金)

第35条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終らないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、その金額を前年度所属歳出金として払出し、これを歳出支払未済資金口として整理をしなければならない。

2 前項の処理を要することとなったものについては、指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者に対し、歳出支払未済繰越金報告書を提出しなければならない。この場合、指定代理金融機関は、指定金融機関総括店を経由するものとする。

(支払未済金の歳入組入れ等)

第36条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、歳出支払未済資金口のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを毎月その月末においてその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、歳出支払未済繰越金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から隔地の債権者に支払のため交付を受けた資金のうち、その資金の交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終らないもののある場合は、その金額に相当する送金支払額を取消し、毎月その月末において納付書によりこれを当該取消をした日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 隔地払によって送金手続をした場合において、出納閉鎖期日を経過してもなお当該債権者の住所不明等の理由によって支払不能となったものがあるときは、前項の例に準じ、当該資金を歳入に納付しなければならない。

4 前各項の規定は、歳入払戻未済繰越金の場合についてもこれを準用するものとする。この場合、歳出支払未済繰越金歳入組入通知書とあるは、歳入払戻未済繰越金歳入組入通知書と読み替えるものとする。

5 前各項の処理をした指定代理金融機関が会計管理者に提出する歳出支払未済(歳入払戻未済)繰越金歳入組入通知書は、指定金融機関総括店を経由するものとする。

(歳計剰余金の編入)

第37条 指定金融機関は、前年度の歳計現金の剰余金について、会計管理者から歳計剰余金編入通知書を受けたときは、当該会計別の歳入金の年度別区分を整理しなければならない。ただし、基金へ編入を要するものについては、基金の預金先口座へ振り替えるものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定による処理をしたときは、歳計剰余金編入済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第38条 指定金融機関等の検査は、会計管理者又はその命を受けた職員が次に掲げる事項について行う。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務

(2) 小切手による支払、隔地払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務

(3) 日報と公金の預金関係

(4) 地方自治法施行令第165条の6の規定による支払を終らない資金の整理及び支払未済金の歳入組入れ事務

(5) 帳簿及び証拠書類

(6) その他会計管理者の指示する事項

(証拠書類の保存)

第39条 指定金融機関等の証拠書類は、収納に係わるものは5年度間、支払に係わるものについては10年間保存しなければならない。

2 前項の年度は、町の会計年度による。

(取扱書類等の様式)

第40条 この規則に基づく諸様式は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関等の領収印

指定金融機関が公金を収納し、又は振替えし、若しくは編入したときに使用する領収印は、それぞれの金融機関所定の出納印又は領収印とする。

(2) 公金収支日計表 様式第1号

(3)及び(4) 削除

(5) 月計表 様式第4号

(6) 公金受払日計表 様式第5号

(7) 収納済額取消通知書 様式第6号

(8) 支払拒絶証券通知書 様式第7号

(9) 支払拒絶証券受領書 様式第8号

(10) 公金振替通知書 様式第9号

(11) 公金振替済報告書 様式第10号

(12) 公金振替通知書、公金振替済書 財務会計規則様式第35号とする。

(13) 公金振替受入通知書 様式第11号

(14) 公金振替受入済報告書 様式第12号

(15) 小切手及び振出済通知書 指定金融機関又は指定代理金融機関の定める様式とする。

(16) 小切手振出済通知書兼送付票 様式第13号

(17) 支払通知書 様式第14号

(18) 隔地払(送金)通知書 様式第15号

(19) 隔地払(送金)済報告書 様式第16号

(20) 送金通知書 様式第17号

(21) 集合隔地払(送金)兼口座振替払通知書 様式第18号

(22) 口座振替払通知書 様式第19号

(23) 口座振替済報告書 様式第20号

(24) 口座振替通知書 様式第21号

(25) 指定代理金融機関をして支払せしめる場合の通知書 様式第22号

(26) 削除

(27) 歳出支払(歳入払戻)未済繰越金報告書 様式第23号

(28) 歳出支払(歳入払戻)未済繰越金歳入組入通知書 様式第24号

(29) 歳計剰余金編入通知書 財務会計規則様式第38号の様式とする。

(30) 歳計剰余金編入済報告書 様式第25号

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日からこれを適用する。

(昭和58年8月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第21号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

厚真町指定金融機関等事務取扱規則

昭和40年8月27日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和40年8月27日 規則第18号
昭和58年8月10日 規則第8号
昭和60年7月20日 規則第21号
平成14年3月28日 規則第5号
平成16年12月1日 規則第21号
平成17年3月22日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第9号