○厚真町介護保険事業特別会計条例
平成12年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、毎年度、予算をもって定めた収入をもって歳入とし、予算をもって定めた支出をもって歳出とする。
(勘定)
第3条 この会計に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第1条の規定により保険事業勘定及び介護サービス事業勘定を設ける。
(弾力条項の適用)
第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。