○厚真町介護保険事業特別会計条例

平成12年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、毎年度、予算をもって定めた収入をもって歳入とし、予算をもって定めた支出をもって歳出とする。

(勘定)

第3条 この会計に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第1条の規定により保険事業勘定及び介護サービス事業勘定を設ける。

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

厚真町介護保険事業特別会計条例

平成12年3月27日 条例第2号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第2号