○厚真町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和23年5月1日
規則第6号
第1条 厚真町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、厚真町役場及び厚真町役場上厚真支所内とする。
第2条 町長は、財政事情書を管理し、その閲覧を請求した者に対しこれを閲覧することができる。
第3条 財政事情書の閲覧を請求しようとする者は、第1条に定める場所においてその管理者に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。
3 第1項の請求は、本町役場の所定執務時間でなければならない。
第4条 天災その他避けることのできない事故のため閲覧用の財政事情書を失った場合は、その管理者は、直ちにその旨を町長に報告し、再送を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。