○厚真町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和59年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表の時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月31日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は、事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入、歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関し町長が必要と認めた事項

(財政事情書の公表方法)

第4条 財政事情書の公表は、広報「あつま」に掲載してこれを行う。

2 公表された財政事情書は、その月から6箇月間何人も町長の指定した場所において閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和59年3月21日 条例第2号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第2号