○厚真町行政財産使用料徴収条例
平成9年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく厚真町(以下「町」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額を年額とする。
(1) 当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に、100分の4を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)。ただし、電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に定める額とする。
(2) 許可の期間が1月未満の場合にあっては、第1号により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額
(建物の使用料)
第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額(100円未満の端数は切り捨てる。)に当該使用許可面積を乗じて得た額に消費税相当額(住宅の貸付けの場合を除く。)を加えた額をその年額とする。
(1) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格を当該建物の延べ面積で除して得た額
(2) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前条により算出した土地の使用料に相当する額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)を当該建物の延べ面積で除して得た額
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体において、町の事務に関連のある事務を行うために使用するとき。
(2) 町の指導監督を受ける団体において、町の事務又は事業の遂行に関連ある事務又は事業を行うために使用するとき。
(3) 前2号のほか、公益上その他特に必要があると認めるとき。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料に加算して徴収するものとする。
(1) 電気料金、水道料金又はガス料金
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第10条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を、納付期限経過後20日以内に発行して督促する。
2 使用料につき前項の規定による督促をした場合においては、当該使用料の金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満又は100円未満の端数は切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。