○厚真町手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法120条の6第1項の規定に基づく届出等情報の内容証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(14) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(15) 土地建物に関する証明手数料 1筆又は1棟につき 200円

(16) 営業に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 公租公課に関する証明手数料 1年度1税目につき 200円

(18) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円

(19) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円(多機能端末機により交付する場合は300円)

(20) 身分に関する証明手数料 1項目につき 200円

(21) 法人に関する資格証明手数料 1件につき 500円

(22) 滞納処分に関する証明手数料 1件につき 200円

(23) 土地現況地目に関する証明手数料 1筆につき 2,000円。1筆を増すごとに500円

(24) 住民票の閲覧手数料 1世帯につき 200円

(25) 公簿書類等の閲覧手数料 1回につき 200円

(26) 町保存に関する図面の閲覧手数料 1回につき 200円

(27) 三角点座標成果閲覧手数料 1点につき 500円

(28) 多角点境界点座標成果閲覧手数料 1点につき 200円

(29) 住民票写交付手数料 1通につき 100円(多機能端末機により交付する場合は300円)

(30) 戸籍附票写交付手数料 1通につき 200円

(31) 地籍図写(電子データ含む)交付手数料 1枚につき 300円

(32) 地籍集成図写交付手数料 1枚につき 800円

(33) 地籍図等に関する電子データ交付手数料 1式(町全域) 100,000円

(34) 字名地番改正図写交付手数料 1枚につき 400円

(35) 多角点網図写交付手数料 1枚につき 1,500円

(36) 航測図根点配置図写交付手数料 1枚につき 1,500円

(37) 多角点網図部分写交付手数料 1枚につき 300円

(38) 三角点網図写交付手数料 1枚につき 500円

(39) 地形図写交付手数料 1枚につき 800円

(40) 地理情報デジタルオルソ図交付手数料

 出力図の大きさが日本工業規格によるA3判以下のとき。 1枚につき 750円

 出力図の大きさが日本工業規格によるA3判を超えるとき。 1枚につき 1,500円

(41) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(42) 優良住宅新築認定申請手数料

 床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円

 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円

 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円

 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円

 床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき。 1件につき 43,000円

(43) 公簿書類等の謄(抄)本交付手数料 1枚につき 200円

(44) 住民基本台帳法第12条の2第4項の規定に基づく住民票写の広域交付手数料 1通につき 100円

(45) その他の証明手数料 1件につき 200円

(46) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の条例で定める手数料 別表に定める額

(47) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく許可申請、承認申請又は交付の手数料 別表第2に定める額

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納めた手数料は、請求事項を変更し、又は取り消しても還付しない。

(手数料を徴収しないもの)

第5条 次に掲げる証明等の事務については第2条の規定にかかわらず手数料を徴収しない。

(1) 国、地方公共団体又はこれらの機関の請求により行う証明等

(2) 厚真町に住所を有する者(営利を目的とする者を除く。)が請求する次に掲げるもの

 住民票の閲覧

 公簿書類等の閲覧

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間における納税義務者の固定資産税課税台帳の閲覧

(4) 公的年金制度に基づく年金受給者の現況報告に係る証明

(5) その他町長が特別の事由があると認める証明等

(手数料の減免)

第6条 町長は、次に掲げる者については、手数料(第2条第45号に掲げる手数料を除く。以下この項において同じ。)を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 手数料を納入する資力がないと認める者

(3) その他特別の事由があると認める者

2 町長は、優良北海道犬(天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年教育委員会規則第23号)第2条第1項の規定による優良北海道犬をいう。)の認定証を有する者及び視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第8号及び第9号に定める手数料を減免することができる。

3 審理員(行政不服審査法第9条第1項の規定により指名された者をいう。以下同じ。)は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条第45号に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

4 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

5 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

6 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて同法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法令において同項の規定を準用する場合においては、第3項及び第4項の適用については、これらの規定中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第3項及び第4項中「審理員」とあるのは、「厚真町行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(郵便による送付)

第7条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(厚真町手数料徴収条例の廃止)

2 厚真町手数料徴収条例(昭和51年条例第5号)は、廃止する。

(平成14年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第42号を第44号とし、第41号の次に2号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月17日条例第18号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年4月26日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月11日条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第41号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月9日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第20号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月4日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚20円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

別表第2(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 11,700円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 25,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 47,100円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 91,300円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 136,300円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 183,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 228,200円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 319,500円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 16,100円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 34,100円 

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 69,700円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 127,700円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 209,800円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 282,600円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 356,100円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 502,700円

ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 91,300円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 136,700円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 205,800円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 274,500円

(オ) 開発区域の面積が 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 410,200円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 538,700円

(キ) 開発区域の面積が 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 694,300円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 923,400円

2 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が923,400円を超えるときは、923,400円)

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可申請に係る審査(エに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1,170円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 2,500円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 4,710円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 9,130円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 13,630円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 18,300円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 22,820円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 31,950円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1,610円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 3,410円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 6,970円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 12,770円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 20,980円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 28,260円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 35,610円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 50,270円

ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 9,130円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 13,670円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 20,580円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 27,450円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 41,020円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 53,870円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 69,430円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 92,340円

エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 11,700円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 25,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 47,100円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 91,300円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 136,300円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 183,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 228,200円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 319,500円

オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 16,100円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 34,100円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 69,700円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 127,700円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 209,800円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 282,600円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 356,100円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 502,700円

カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 91,300円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 136,700円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 205,800円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 274,500円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 410,200円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 538,700円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 694,300円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 923,400円

キ その他の変更の許可の申請に係る審査 10,300円

3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料

49,900円

4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

30,100円

5 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 10,300円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 20,700円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 41,100円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 72,600円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 101,700円

6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可地位承継承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円

ウ その他の場合 18,400円

7 都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 500円

8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付

都市計画法適合証交付手数料

4,550円

厚真町手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第34号
平成15年6月20日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第18号
平成24年4月26日 条例第15号
平成27年9月11日 条例第23号
平成28年3月10日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第8号
令和5年6月15日 条例第11号
令和5年12月18日 条例第20号
令和6年3月8日 条例第6号
令和8年3月4日 条例第2号