○災害による被害者に対する町税減免規則

昭和43年6月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、広範囲にわたる災害等で法令、その他特別の定めのあるものを除き、厚真町税条例(昭和29年条例第10号)第51条及び第71条の規定の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(町民税の軽減)

第2条 町民税の軽減額は、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(2) その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、第1項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の軽減)

第3条 災害により、その者の所有に係る固定資産につき、損害を受けた者に対しては、次に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

8/10

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

6/10

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

4/10

(2) 農地又は宅地以外の土地

前号の規定に準ずる。

(3) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき

8/10

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価額の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき

6/10

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

4/10

(4) 償却資産

前号の規定に準ずる。

(軽減の適用)

第4条 前2条の適用については、当該年度分の町税のうち災害を受けた日以後に到達する納期に係る額について適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年12月10日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の町税から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づく軽減及び免除すべき町税については、なお、従前の例による。

(平成元年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の町税から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づく軽減及び免除すべき町税については、なお、従前の例による。

(平成16年7月26日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の町税から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づく軽減及び免除すべき町税については、なお従前の例による。

災害による被害者に対する町税減免規則

昭和43年6月20日 規則第9号

(平成16年7月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年6月20日 規則第9号
昭和50年12月10日 規則第14号
平成元年1月25日 規則第4号
平成13年12月28日 規則第8号
平成16年7月26日 規則第10号