○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年1月25日
規則第2号
第1条 厚真町税条例(昭和29年条例第10号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納入通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、町税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第22号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月9日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条、条例第2条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 納入通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納入催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
10 | 削除 |
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11 | 地方税法第14条の18の規定による通知書 | 法第14条の18第2項前段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | |
18 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
19 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
20 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第709条 |
21 | /町・道民税/国保料/介護保険料算定/申告書 | |
22 | /町民税/道民税/納税通知書 | 法第319条の2第1項 |
23 | 法人税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
24 | 固定資産税納税通知書 | |
25 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
26 | 固定資産評価補助員証 | |
27 | 軽自動車税納税通知書 | |
28 | 軽自動車税申告書 | |
29 | 原動機付自転車特殊小型自動車(農耕用)標識 | |
30 | 軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車)標識交付証明書 | |
31 | 鉱産税納付申告書 | |
32 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第534条、第536条及び第537条 |
33 | 固定資産税減免申請書 |










様式第10号 削除





























様式第24号の3 削除
様式第24号の4 削除




















