○厚真町文化振興基金条例
昭和61年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の文化振興に要する資金に充てるため、厚真町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てるものは、次に掲げるものとする。
(1) 文化振興のために指定及びこの条例の趣旨に賛同された寄附金
(2) 文化振興の施設建設等のために指定された寄附金
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、一般会計予算から積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 予算の定めるところにより基金を処分することができる限度額は、基金の運用から生じる収益の範囲内とする。ただし、第2条第1項第2号の寄附金に係る基金について特に必要と認める場合は、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。