○厚真町簡易水道事業基金条例
昭和50年3月12日
条例第18号
(設置)
第1条 厚真町は、この条例の定めるところにより、簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、簡易水道事業会計予算で定める額とする。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、不足財源をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 簡易水道施設の災害復旧等により、財源が著しく不足するとき。
(2) 簡易水道施設の拡張、改良又は維持管理のため、財源が著しく不足するとき。
(3) 簡易水道施設の整備のため発行された町債の償還のため、財源が著しく不足するとき。
(4) その他不測の事態を生じ簡易水道事業運営上、財源が著しく不足するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 厚真町上水道基金条例(昭和39年条例第7号)及び厚真町上厚真地区簡易水道基金条例(昭和42年条例第27号)は、この条例施行と同時に廃止する。ただし、昭和49年度の上水道事業特別会計及び上厚真地区簡易水道事業特別会計の決算剰余金は、それぞれ、なお、従前の規定による基金として積立てするものとする。
3 この条例施行の際、従前の規定により積立てした積立金(前項ただし書により、積み立てられる積立金を含む。)については、この条例により積立てした基金とする。
附則(令和2年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。