○厚真町中村教育振興基金条例
平成11年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 厚真町に住所を有している者の子弟に対する学資金の一助とするため、中村清の寄附金500万円をもとに、厚真町中村教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の運用)
第2条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分及び運用益金の処理)
第5条 基金の処分及び運用益金の処理は、第1条に規定する目的のためでなければすることができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。