○厚真町水基金条例

平成4年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 将来の水需要に対応できる豊かな水資源を確保する事業に充てるため、厚真町水基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、指定寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分及び運用益金の処理)

第6条 基金の処分及び運用益金の処理は、第1条に規定する目的のためでなければすることができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町水基金条例

平成4年3月26日 条例第9号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第9号