○厚真町緑化事業基金条例

平成元年9月27日

条例第33号

(設置)

第1条 森林の育成等緑化事業を推進強化することにより、水源涵養機能を守り良好な自然環境を維持するため、厚真町緑化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、緑化事業協賛金として一般住民、森林所有者、開発事業者等から納付を受けた額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、一般会計予算から積立てをすることができる。

(基金の運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金として積み立てた額は、次の各号に掲げる場合でなければこれを処分することができない。

(1) 森林の保育管理事業の実施及び助成

(2) 無立木地の植林、保育管理事業の実施及び助成

(3) 町有林の森林災害復旧箇所への植林の実施

(4) その他、緑化推進のため町長が特に必要と認めた事業の実施及び助成

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

厚真町緑化事業基金条例

平成元年9月27日 条例第33号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年9月27日 条例第33号
平成14年3月22日 条例第8号