○厚真町地域振興基金条例

平成2年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え、福祉事業の推進、活力ある地域社会を建設する事業等に充てるため、厚真町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分及び運用益金の処理)

第6条 基金の処分及び運用益金の処理は、次の各号に掲げる事業で、町長が特に必要と認める経費の財源に充てるときにすることができる。

(1) 福祉の向上に関する事業

(2) 生活環境の整備に関する事業

(3) 地域の活性化に関する事業

(4) その他地域の振興に関する事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町地域振興基金条例

平成2年3月17日 条例第4号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月17日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第19号