○厚真町財政調整基金条例

昭和39年3月1日

条例第6号

(設置)

第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、100万円以上とする。ただし、財政上の都合により議会の議決を経て基金の額を減じ、又は積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は、産業振興のための協調資金として、金融機関へ預金することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、不足財源をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害復旧に要する財源が著しく不足するとき。

(2) 災害等により町税の減収を生じ、財源が著しく不足するとき。

(3) その他前2号に準ずる不測の事態を生じ、財源が著しく不足するとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 厚真町普通基本財産蓄積条例(昭和3年条例第12号)、厚真町備荒基本財産蓄積条例(昭和9年条例第7号)及び厚真町財政調整積立金条例(昭和19年条例第9号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、従前の規定により積立てした積立金については、この条例により積立てした基金とみなす。

(昭和43年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

厚真町財政調整基金条例

昭和39年3月1日 条例第6号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月1日 条例第6号
昭和43年3月26日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第39号
平成14年3月22日 条例第1号