○厚真町議会の議決に付すべき契約等に関する条例

平成9年3月31日

条例第4号

厚真町議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格の金額が5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(財産の取得又は処分)

第3条 議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格の金額が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。ただし、不動産のうち土地の買入れ又は売払いについては、1件5,000平方メートル以上のものに限るものとする。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

厚真町議会の議決に付すべき契約等に関する条例

平成9年3月31日 条例第4号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第4号