○厚真町有建物規則

昭和52年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町財産条例(平成9年条例第3号)の規定に基づき町有建物の賃貸及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(賃貸契約)

第2条 町有建物を賃借しようとするものは、町長に申込書を提出し、その選考を経て町長と建物賃貸契約書(様式第1号)により賃貸契約を締結しなければならない。

2 前項の賃貸契約においては、1人以上の保証人を要するものとする。

3 町長は、第1項の賃貸契約を締結したときは、建物台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(賃貸料)

第3条 賃貸料は、別表第1に定める基準によるものとする。ただし、居住の用以外の用に供する場合及び当該部分を含むときの当該部分に係る賃貸料は、別表第1に定める基準により算出した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 住環境改善事業を実施した住宅に係る賃貸料は、別表第1による賃貸料に別表第2から別表第5のうち該当する表の加算額を加えた額とする。

(賃貸料の減免)

第4条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、賃貸料を減免することができる。

(賃貸料の徴収)

第5条 借受人は、賃貸料を毎月納入通知書により、その月分を月末までに納付しなければならない。

2 借受人が月の途中に使用を開始した場合又は月の途中に明け渡した場合においては、その月の賃貸料は日割計算による。

(検査及び指示)

第6条 町長は、建物の管理上必要があると認めたときは、随時建物の検査を実施し、又は適当な指示をすることができる。

(貸付けの取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、建物の貸付けを取り消すことができる。

(1) 借受人が町長の指示に従わないとき。

(2) 町長が建物の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の取消しを受けた借受人は、町長の指示する期日までに建物を明け渡さなければならない。これにより借受人の受けた損害について町はその責めを負わない。

(条例の準用)

第8条 町有建物の借受人の費用負担義務及び保管義務については、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号)第21条及び第22条の規定を準用する。

(賃貸料の特例)

第9条 企業誘致に伴う企業等に対し、町が建物を新築又は改築及び既存建物を購入し貸付けしたときは、その賃貸料月額については、第3条の規定にかかわらず、新築又は改築及び購入に要した費用を基準に算定した額とする。

2 厚真町へ移住を検討する者に対し、町が借受けた建物又は町有建物を貸付けしたときは、その賃貸料については第3条の規定にかかわらず、借受け及び入居準備に要した費用を基準に算定した額とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(厚真町有建物賃貸条例施行規則の廃止)

2 厚真町有建物賃貸条例施行規則(昭和28年規則第2号)は、廃止する。

(東日本大震災の被災者に対する賃貸料の特例措置)

3 町長は、厚真町有建物のうち居住の用に供する住宅を借受ける借受人が東日本大震災の被災者であるときは、第3条の規定にかかわらず厚真町有建物規則の一部を改正する規則(平成23年規則第6号)の施行日から平成26年3月31日までの期間に係る賃貸料を免除するものとする。

(昭和53年7月28日規則第14号)

(施行の日)

1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(賃貸料に係る経過措置)

2 改正後の規則第3条の規定による別表に掲げる賃貸料基準月額により算定した賃貸料月額が、改正前の規則第3条の規定による別表に掲げる賃貸料徴収基準により算定した賃貸料月額に満たない住宅があるときは、改正後の別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(賃貸料基準月額に係る経過措置)

3 改正後の規則第3条の規定による別表に掲げる賃貸料基準月額は、附則別表の左欄に掲げる期間中の当該月分に限り、当該期間の区分に応じ、右欄に掲げる賃貸料基準月額に減額するものとする。

附則別表

期間

賃貸料基準月額

昭和53年8月分から昭和54年7月分まで

改正前の規則に基づく、平方メートル当たり賃貸料月額と改正後の規則に基づく平方メートル当たり賃貸料基準月額との差額の3分の1を、改正前の平方メートル当たり賃貸料月額に加算した額

昭和54年8月分から昭和55年7月分まで

改正前の規則に基づく、平方メートル当たり賃貸料月額と改正後の規則に基づく平方メートル当たり賃貸料基準月額との差額の3分の2を、改正前の平方メートル当たり賃貸料月額に加算した額

(昭和53年11月1日規則第17号)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和55年10月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年4月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日規則第19号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第7号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日規則第12号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 厚真町有建物規則の一部を改正する規則(平成22年規則第16号)第3条第2項の規定にかかわらず、平成22年度及び平成23年度における加算額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平成22年度 4,800円

(2) 平成23年度 9,600円

(平成23年3月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 厚真町有建物規則の一部を改正する規則(平成23年規則第2号)第3条第2項及び厚真町有建物規則の一部を改正する規則(平成22年規則第16号)附則第2項の規定にかかわらず、平成23年度における加算額は、10,600円とする。

(平成23年5月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項第2号の規定にかかわらず、平成27年度における加算額は、4,400円とする。

(平成28年10月1日規則第17号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月8日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年度における加算額は5,100円とする。

別表第1(第3条関係)

賃貸料基準月額(平方メートル当たり)

建設年度

構造

木造

非木造

 

昭和17~19

13.50

 

20~22

18.90

 

23~25

24.30

 

26~28

29.70

 

29~31

35.10

 

32~34

40.50

 

35~37

45.90

 

38~40

51.30

55.80

41~43

60.30

64.80

44~46

69.30

73.80

47、48

78.30

 

49

94.00

 

50

104.00

 

51

115.00

 

52

141.00

132.00

 

53

138.00

 

54

140.00

 

55

172.00

 

56

186.00

 

57

194.00

 

58

196.00

 

59

210.00

 

60

212.00

 

63

226.00

 

平成3

260.00

 

4

273.00

 

5

286.00

 

6

286.00

 

8

572.00

 

16

 

627.00

1 賃貸料月額は、木造、非木造及び建設年度の区分により、建物の面積に賃貸料基準月額を乗じて算出する。

2 賃貸料の算出に当たっては、次によるものとする。

(1) 本屋から独立した物置等については算入しない。

(2) 建設年度以後において増築した部分がある住宅については、その増築した部分に属する建設年度等の区分により、増築部分について算出した額を増築前の額に加算する。

(3) 大規模な模様替その他の工事が行われたものは、町長の認定により改定するものとし、小規模のものについては改定しないものとする。

(4) 計算の結果、賃貸料月額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入の方法による。

別表第2(第3条関係)

住環境改善事業内容

実施年度

加算額

水洗化工事

平成21年度

5,200円

浴室整備工事

平成21年度

7,700円

給湯設備工事

平成21年度

1,500円

外部改修工事

平成22年度

1,900円

合計

 

16,300円

別表第3(第3条関係)

住環境改善事業内容

実施年度

加算額

水洗化工事

平成25年度、平成26年度

2,000円

浴室整備工事

平成25年度、平成26年度

4,400円

給湯設備工事

平成25年度、平成26年度

2,900円

合計


8,900円

別表第4(第3条関係)

住環境改善事業内容

実施年度

加算額

水洗化工事

平成28年度

3,600円

浴室整備工事

平成28年度

5,200円

給湯設備工事

平成28年度

3,000円

合計


11,800円

別表第5(第3条関係)

住環境改善事業内容

実施年度

加算額

水洗化工事

平成29年度

2,600円

浴室整備工事

平成29年度

3,700円

給湯設備工事

平成29年度

4,000円

合計


10,300円

画像

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厚真町有建物規則

昭和52年4月1日 規則第6号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和53年7月28日 規則第14号
昭和53年11月1日 規則第17号
昭和55年10月30日 規則第13号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和63年4月11日 規則第4号
平成元年6月26日 規則第19号
平成3年9月27日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第5号
平成17年3月22日 規則第5号
平成19年6月19日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月10日 規則第2号
平成23年5月9日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年10月1日 規則第17号
平成29年9月8日 規則第17号