○厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第4条の規定による入居の申込みは、様式第1号の単身者住宅入居申込書(以下「入居申込書」という。)によってしなければならない。

2 前項の入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 入居申込者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 町長は、条例第4条第2項の規定により入居者を決定したときは、様式第2号の単身者住宅入居決定通知書によりその旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第4条 条例第6条第1項第1号の請書は、様式第3号による。

2 条例第6条第2項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、様式第18号の申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。

4 町長は、第2項の手続の期間を定めたときは、様式第19号により通知するものとする。

5 条例第6条第1項第1号に規定する町長が別に定める単身者住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約は、国土交通省の告示による家賃債権保証業者登録制度に登録している法人に限る。

6 条例第6条第1号に規定する保証人(条例第6条第1号に規定する町長が適当と認める保証人又は、町長が別に定める単身者住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出す場合をいう。以下同じ。)が入居者と連帯して保証する家賃の債務の極度額は、当初入居時家賃の24月分とする。

(入居許可書の交付)

第5条 町長は、入居の決定を受けた者が条例第6条に規定する入居の手続を完了したときは、入居可能日を決定し、様式第4号による単身者住宅入居許可書を交付する。

(共益費)

第6条 条例第14条第1項の共益費は、月額600円とする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第7条 条例第8条の規定による家賃の減免又は徴収猶予は、当該入居者の申請によって行うものとする。

2 前項に規定する家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、その事由及びこれを証する書類を添えて、様式第5号による単身者住宅家賃減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、当該申請者に対し様式第6号による単身者住宅家賃減免・徴収猶予承認書を交付するものとする。

(入居者の管理義務)

第8条 入居者は、当該住宅又は共同施設について、滅失又はき損があった場合は、様式第7号の単身者住宅滅失(き損)報告書によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第15条第3項に定める原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(退去の手続)

第9条 条例第19条の規定による届出は、様式第8号の単身者住宅退去届によってしなければならない。

(立入検査の証票)

第10条 条例第21条第3項の証票は、様式第9号による。

(駐車場の設置)

第11条 条例第23条第2項の規定による駐車場の名称、位置及び区画数は、別表第1のとおりとする。

(使用の申込み)

第12条 条例第28条に規定する駐車場の使用の申込みをしようとする者は、厚真町単身者住宅駐車場使用申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

第12条の2 条例第28条の規定による使用の申込みをしようとする者は、入居者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)を町長に提出しなければならない。

(使用の決定)

第13条 町長は、条例第29条の規定により使用者を決定したときは、厚真町単身者住宅駐車場使用決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(使用の手続)

第14条 条例第30条第1項第1号の請書の様式は、厚真町単身者住宅駐車場使用請書(様式第12号)とする。

2 条例第30条第2項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、厚真町単身者住宅駐車場使用手続期限延長申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。

4 町長は、第2項の手続の期間を定めたときは、厚真町単身者住宅駐車場使用手続期限延長決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

5 町長は、条例第30条第3項の規定により使用の取り消しをしたときは、厚真町単身者住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第15号)により当該使用の取消した者に通知するものとする。

6 町長は、条例第30条第4項の規定により使用開始日を通知しようとするときは、厚真町単身者住宅駐車場使用許可書(様式第16号)により行うものとする。

(駐車場使用料の決定及び変更)

第15条 条例第31条第1項に規定する駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、条例第31条第2項の規定により駐車場使用料を変更したときは、当該単身者住宅駐車場の使用者に当該変更にかかる事項を通知しなければならない。

(駐車場使用料の納付)

第16条 条例第34条の規定による駐車場使用料の納付は、町長の発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第32条の規定による保証金の納付は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(返還の届出及び保証金の返還請求)

第17条 使用者は、条例第34条の規定により単身者住宅駐車場を明け渡そうとするとき及び保証金の還付を受けようとするときは、厚真町単身者住宅駐車場返還届・保証金返還請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償の免責)

第18条 町長は、駐車場における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、その責を負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第25号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月22日規則第4号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

名称

所在地

区画数

上厚真単身者住宅駐車場

厚真町字上厚真232番地の6

8

別表第2(第15条関係)

名称

使用料(円)

上厚真単身者住宅駐車場

820円/月(消費税を含む)

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厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年1月12日 規則第1号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成7年1月12日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第5号
平成18年12月29日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第14号
平成26年3月24日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年3月17日 規則第2号
令和7年1月22日 規則第4号