○厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第2項第2号の障がいの程度)
第2条の2 条例第6条第2項第2号の規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度
(条例第6条第2項第3号の障がいの程度)
第2条の3 条例第6条第2項第3号の規則で定める障がいの程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(条例第6条第5項第1号アの障がいの程度)
第2条の4 条例第6条第5項第1号アの規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障がい 第2条の2第1号に規定する程度
(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度
(条例第6条第5項第1号イの障がいの程度)
第2条の5 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障がいの程度は、第2条の3に規定する程度とする。
(1) 60歳以上の単身者世帯
(2) いずれかが60歳以上の夫婦世帯
(3) 障がい者の単身者世帯
(4) いずれかが障がい者である夫婦世帯
(5) 60歳以上又は障がい者のみからなる世帯
(6) 60歳以上と障がい者の世帯又は夫婦世帯
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 町税の滞納がないことを証する書類
(4) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の証人の署名した婚約証明書
(5) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、様式第3号とする。
3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。
5 町長は、高齢であること等により保証人(条例第11条第1項第1号に規定する町長が適当と認める保証人又は、家賃債務保証業者の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出する場合をいう。以下同じ。)の確保が著しく困難であると認められる場合を除き、第11条第3項の規定による保証人の請書への連署の免除(以下「連署の免除」という。)をしてはならない。
6 連署の免除を求める者は、様式第6号の申請書を町長に提出しなければならない。
8 第5条第5項に規定する保証人が入居者と連帯して保証する家賃の極度額は初入居時の家賃の24月分とする。
9 第5条第5項に規定する家賃債務保証業者の支払等に係る債務の保証契約は、国土交通省の告示による家賃債務保証業者登録制度に登録している法人に限る。
(保証人の変更)
第6条 入居者は、保証人としての適性を失ったとき又は保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな保証人の連署する請書又は、条例第11条第1項第1号に規定する保証契約を証する書面を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書類
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書類
(3) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第16条第1項第1号に係る家賃の減免は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護制度と相まって入居者の居住の安定を図るべきものとする。
3 第1項の規定により行う家賃の減免の期間については、6月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の納付方法等)
第14条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(敷金の納入方法)
第16条 条例第11条第1項第2号の規定による敷金の納付は、町長の発する納入通知書によらなければならない。
第18条 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、様式第23号の申請書を町長に提出しなければならない。
第19条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、様式第25号の申請書を町長に提出しなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第22条 条例第32条第2項の別に定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉事業等での使用料)
第25条 条例第44条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(駐車場の使用料の決定及び変更)
第27条 条例第60条第1項に規定する駐車場の使用料は、1区画月額820円(消費税を含む。)とする。
2 条例第61条の規定により駐車場の使用料を変更したときは、当該厚真町営住宅駐車場の使用者に当該変更にかかる事項を通知しなければならない。
(駐車場の使用の手続)
第27条の4 条例第59条第1項第1号に規定する手続きは、厚真町営住宅駐車場使用請書(様式第38号)により行うものとする。
(駐車場使用料等の納付)
第27条の5 条例第60条第1項の規定による駐車場の使用料の納付は、町長の発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
2 条例第62条第1項の規定による保証金の納付は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 敷金は、前項の届出があったとき又は町長が明渡しを認めたときに当該入居者に還付するものとする。
(敷地の目的外使用)
第30条 条例第67条の規定により許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年2月1日から施行する。
(厚真町公営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 厚真町公営住宅管理条例施行規則(昭和53年規則第13号)は、廃止する。
4 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(家賃の減免の特例)
6 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で、同日において条例第38条又は第39条の規定により家賃を減額されているものの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第38条若しくは第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(条例第38条又は第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第13条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第38条若しくは第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。
(A-B)÷(11-C)
この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
B 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
C 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
A÷(B+6)
この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
A 新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
B 新町営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
8 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)が次の各号のいずれかに該当するとき(第13条第1項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
附則(平成9年10月1日規則第15号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月28日規則第23号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第21号)
この規則は、平成15年12月30日から施行する。
附則(平成16年1月31日規則第1号)
この規則は、平成16年1月31日から施行する。
附則(平成16年2月13日規則第2号)
この規則は、平成16年2月14日から施行する。
附則(平成16年6月29日規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月15日規則第1号)
この規則は、平成17年2月16日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月6日規則第1号)
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年12月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた同日以後の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第13条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第19号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月1日規則第18号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則の上厚真あかりについては、令和2年10月1日から施行する。ただし、新町のぞみ、新町のぞみ第二、本郷きずな及び上厚真きらりの各団地の追加に関する規定は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月22日規則第1号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第11号)
この規則は、令和7年3月26日から施行する。
別表第1(第2条関係)
厚真町営住宅位置、構造及び戸数
団地名 | 建築年度 | 構造 | 面積 m2 | 戸数 | 位置 |
本郷第二 | 18 | 耐2 2LDK | 61.29 | 6 | 本郷283番地の1 |
〃 3LDK | 70.60 | 6 | 〃 | ||
19 | 〃 2LDK | 61.29 | 6 | 〃 | |
〃 3LDK | 70.60 | 6 | 〃 | ||
20 | 〃 2LDK | 61.29 | 4 | 〃 | |
〃 3LDK | 70.60 | 4 | 〃 | ||
21 | 耐2 2LDK | 61.29 | 3 | 〃 | |
〃 3LDK | 70.60 | 3 | 〃 | ||
上厚真C | 56 | 簡平 3LDK | 64.62 | 4 | 上厚真218番地の7 |
57 | 〃 〃 | 〃 | 4 | 上厚真218番地の8 | |
本郷かしわ | 60 | 簡2 〃 | 66.3 | 2 | 本郷280番地の1 |
61 | 〃 〃 | 62.19 | 4 | 〃 | |
元 | 〃 〃 | 66.3 | 2 | 〃 | |
5 | 〃 〃 | 68.87 | 3 | 〃 | |
8 | 〃 2LDK | 63.73 | 6 | 〃 | |
9 | 〃 3LDK | 74.42 | 2 | 〃 | |
上厚真新 | 60 | 〃 〃 | 67.69 | 4 | 上厚真232番地の6 |
61 | 〃 〃 | 〃 | 4 | 〃 | |
4 | 〃 〃 | 68.87 | 4 | 〃 | |
7 | 〃 〃 | 73.28 | 4 | 〃 | |
10 | 〃 〃 | 74.43 | 4 | 〃 | |
上厚真かえで | 13 | 耐2 2LDK | 61.70 | 4 | 上厚真10番地の53 |
〃 3LDK | 71.60 | 4 | 〃 | ||
14 | 〃 2LDK | 61.70 | 4 | 〃 | |
〃 3LDK | 71.60 | 4 | 〃 | ||
15 | 〃 2LDK | 61.70 | 4 | 〃 | |
22 | 〃 2LDK | 61.23 | 4 | 〃 | |
〃 3LDK | 70.55 | 4 | 〃 | ||
23 | 〃 2LDK | 61.23 | 4 | 〃 | |
〃 3LDK | 70.55 | 4 | 〃 | ||
表町 | 15 | 耐3 2LDK | 61.90 | 8 | 表町14番地 |
〃 3LDK | 71.80 | 16 | 〃 | ||
16 | 〃 2LDK | 61.90 | 4 | 〃 | |
耐2 〃 | 〃 | 6 | 〃 | ||
〃 3LDK | 71.80 | 6 | 〃 | ||
17 | 〃 2LDK | 61.00 | 6 | 〃 | |
〃 3LDK | 70.60 | 6 | 〃 | ||
京町 | 29 | 木平 1LDK | 39.99 | 10 | 京町34番地の2 |
新町のぞみ | 2 | 木2 3LDK | 97.74 | 2 | 新町100番地の1 |
〃 〃 | 98.15 | 2 | 〃 | ||
木平 2LDK | 73.44 | 5 | 〃 | ||
〃 〃 | 76.95 | 11 | 〃 | ||
新町のぞみ第二 | 木平 2LDK | 64.41 | 3 | 新町116番地の2 | |
木平 3LDK | 74.35 | 3 | 〃 | ||
耐2 2LDK | 61.11 | 15 | 〃 | ||
本郷きずな | 木平 2LDK | 73.44 | 5 | 本郷283番地の2 | |
〃 〃 | 76.95 | 3 | 〃 | ||
上厚真あかり | 木平 2LDK | 73.44 | 2 | 上厚真10番地3 | |
〃 〃 | 〃 | 〃 | 上厚真10番地8 | ||
上厚真きらり | 耐2 2LDK | 63.64 | 8 | 上厚真541番地 | |
〃 3LDK | 74.71 | 6 | 〃 |
別表第2(第10条関係)
利便性係数=1-(A+B+C)
1 団地立地利便係数(A)
Aの係数 | 固定資産税評価額相当分 |
0 | 8,001円~ |
0.01 | 7,501円~8,000円 |
0.02 | 7,001円~7,500円 |
0.03 | 6,501円~7,000円 |
0.04 | 6,001円~6,500円 |
0.05 | 5,501円~6,000円 |
0.06 | 5,001円~5,500円 |
0.07 | 4,501円~5,000円 |
0.08 | 4,001円~4,500円 |
0.09 | 3,501円~4,000円 |
0.10 | 3,001円~3,500円 |
0.11 | 2,501円~3,000円 |
0.12 | 2,001円~2,500円 |
0.13 | 1,501円~2,000円 |
0.14 | 1,001円~1,500円 |
0.15 | ~1,000円 |
2 住宅設備利便係数
(1) 浴室の設置形態(B)
浴室の設置形態 | Bの係数 | |
(1) 浴室有り | ① 浴槽・風呂釜(大型給湯器等)は事業主体で設置 | 0 |
② 浴槽・風呂釜(大型給湯器等)は入居者が買取り又はリース | 0.093 | |
(2) 浴室なし |
| 0.110 |
(2) 水洗化の有無
トイレの水洗化の有無 | Cの係数 |
(1) 水洗化(浄化槽方式を含む。) | 0 |
(2) 汲取り | 0.04 |
別表第3(第13条関係)
家賃の減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |
ア 生活保護法による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額までの減額 |
イ 入居者が生活保護法第24条第1項による保護を申請してから同法第33条による住宅扶助の給付を受けるまでの間において収入の額が13,000円以下のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)。 | 家賃から4,800円を減じた額 |
ウ 入居者が生活保護法第24条第1項による保護を申請してから同法第33条による住宅扶助の給付を受けるまでの間において収入の額が13,000円を越え71,000円未満のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 4,800+(家賃-4,800)×(収入-13,000)÷58,000 |
2 条例第16条第2号に該当する場合 | |
入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 収入から町長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を収入とみなし、前項のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
3 条例第16条第3号に該当する場合 | |
災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 収入から町長が認定した損害額を控除した額を収入とみなし、第1項のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
4 条例第16条第4号に該当する場合 | |
その他前3項に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合 | 前3項の場合に準じて町長が定める額までの減額 |
注 この表において収入とは、条例第2条第3号に規定する収入をいう。ただし、家賃の減免を受けようとする者に次に掲げる年金又は扶助料(以下この注において「特定支給額」という。)が支給される場合にあっては、当該収入の算出に当たり、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額に特定支給額を含めるものとする。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び遺族基礎年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
(3) 恩給法第2条第1項に規定する扶助料
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金
別表第4(第15条関係)
別表第5(第26条関係)
団地名 | 建設年度 | 種別 | 面積m2 | 戸数 | 家賃額 |
本郷かしわ | 平成9 | 世帯向け | 74.42 | 1 | 45,000円/月 |
上厚真新団地 | 平成4 | 世帯向け | 68.87 | 4 | 38,000円/月 |




















































