○不動産評価委員規程
昭和48年1月22日
訓令第1号
(評価委員の設置)
第1条 町の行う不動産の取得又は処分について、価格の適正な評価を行うため町に不動産評価委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の任命)
第2条 委員は、不動産に関し精通する職員のうちから町長が任命する。
(委員の数)
第3条 委員の数は、8人以内とする。
(委員の任務)
第4条 委員は、第1条の目的を達成するため、町長から指示された不動産の評価について会議をもって慎重に審議し、関連資料を添えてその結果を町長に文書をもって答申しなければならない。
(会議)
第5条 委員の会議は、町長の指名する委員(以下「委員長」という。)が町長の指示により招集する。
2 委員長は、会議を司会し、会議の結果をとりまとめる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職を代行する。
(事務処理)
第6条 委員の会議に付する不動産の評価に関する事務は、総務課防災担当参事が当たる。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、委員の会議に付する不動産の評価及び会議の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和48年1月22日から施行する。
附則(昭和50年5月1日訓令第1号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和58年5月14日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。