○厚真町職員衛生管理規程
平成2年3月19日
訓令第1号
厚真町職員衛生管理規程(昭和43年規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の健康障害の防止及び健康の増進について必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、健康管理上必要な事項について町長、産業医、衛生管理者その他衛生管理にたずさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置き、法第12条第2項の規定に基づき衛生推進者を置く。
2 衛生管理者は、法定の資格を有する者から町長が任命し、衛生推進者は衛生管理上必要な能力を有すると認められる者のうちから町長が指定する。
(衛生管理者及び衛生推進者の職務)
第5条 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は、次の事項を処理しなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 職務の環境調査及び改善に関すること。
(5) その他衛生に関すること。
2 衛生管理者等は、少なくとも毎週1回以上職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第6条 法第13条の規定により職員の健康を管理するため産業医を置く。
2 産業医は、厚真町嘱託医師のうちから町長が委嘱する。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について町長に勧告し、又は衛生管理者等を指導し、若しくは助言することができるものとする。
(健康診断)
第8条 町長は、採用時健康診断及び一般定期健康診断を実施し、職員は、これを受診しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認めた場合は、臨時的に健康診断を行うことができるものとする。
(健康診断の周知)
第9条 町長は、健康診断を行うときは、日時場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第10条 職員は、公務その他やむを得ない事由により定められた期間中に健康診断を受診できない場合は、後日指定する日時に受診しなければならない。
(健康診断の記録保持)
第11条 町長は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(衛生委員会)
第13条 法第18条第1項の規定に基づき健康障害の防止及び健康増進を図るための審議機関として、厚真町役場職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第14条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第15条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 総務課長
(2) 委員
ア 衛生管理者
イ 衛生推進者
ウ 産業医
エ 職員で衛生に関し知識を有すると認められるもののうち町長が指定したもの
2 委員の半数は、職員組合の推薦を受けたものの中から指定するものとする。
(委員長の職務)
第16条 委員長は、委員会を統理し、会議の長となる。
2 委員長に事故のあるとき、又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(招集)
第17条 委員会は、委員長が必要と認めるとき招集する。
(議事)
第18条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第19条 委員会の事務を処理するため事務局を総務課に置く。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。