○厚真町職員の住居手当支給に関する規則
昭和46年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第19条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体等から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、国家公務員の例により、任命権者が行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が給与条例第19条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第23号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


