○厚真町一般職の給与支給の特例に関する条例

昭和41年7月23日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、給与の支払に関し、その特例を定めることを目的とする。

(給与支払の特例)

第2条 職員の給与は、この条例の定めるところにより、次の各号に掲げるものを控除して支払うことができる。

(1) 職員が町に納付義務を負う町有住宅又は電気料分担金、水道使用料、職員共済住宅償還金、国民年金保険料

(2) 職員団体及び職員の団体が行う職員の福利厚生等に関する費用で職員組合の組合費、職員による親睦団体の会費福利物資購入代金並びに福祉事業分担金又は償還金、団体による月掛預貯金、団体による保険料及び私用電話料

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

厚真町一般職の給与支給の特例に関する条例

昭和41年7月23日 条例第21号

(昭和46年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年7月23日 条例第21号
昭和46年3月20日 条例第15号