○証人等の費用弁償に関する条例

昭和52年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料の6種とし、その額は別表のとおりとする。

3 証人等が国家公務員又は地方公務員の職にある者にあっては、前項の規定にかかわらず当該職員が受けるべき旅費相当額を支給する。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に、その日数に応じて支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(委任)

第4条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

片道100キロメートル未満の旅行

普通運賃

グリーン料金

実費

陸路1キロメートルにつき 37円

1日につき 1,300円

1夜につき 11,500円

片道100キロメートル以上の旅行

グリーン料金

附記

1 急行料金を徴する路線による旅行にして、片道50キロメートル以上のものにあっては、急行料金を支給する。

2 特急料金を徴する路線による旅行にして、必要により特急料金を徴する列車に乗車した場合においては、その乗車に要した特急料金を支給する。

3 特別の必要により上級車に乗車した場合は、その乗車した運賃による。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和52年3月15日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第10号
昭和61年3月17日 条例第11号
平成6年3月23日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第8号
令和8年3月4日 条例第12号