○厚真町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例
昭和38年3月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長(議会運営委員長、議会広報特別委員長及び厚幌ダム関連事業調査特別委員長を含む。以下同じ。)及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 330,000円
副議長 月額 268,000円
常任委員長 月額 247,000円
議員 月額 227,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、前条に規定する職の区分のそれぞれの職に就いた日の属する月にあってはその日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた日の属する月にあってはその日まで、その月の現日数を基礎として日割をもって計算した額を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の議員報酬の全額を支給する。
2 前条に規定する職において、2以上の職に就いたときは、重複して議員報酬は支給しない。
3 議員報酬は、一般職の給料の支給日の例によりこれを支給する。
(議員報酬の減額)
第4条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議員活動を引き続いて長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬の額に、議員活動ができなくなった日から議員活動ができることになった日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合をそれぞれ乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の70 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、議員活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることになった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
3 議員活動ができない事由が公務災害、町の要請による議員活動の際の事故等公傷に起因する療養と認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し順路により費用を弁償する。
第6条 北海道外への旅行には、別表に定める町外旅行の日当、宿泊料につき3割に相当する額を増給する。
2 町外旅行で、特別の用務で宿泊所の指定等があり、別表に定める額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき町長の認定により増給することができる。
3 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、厚真町職員旅費支給条例(昭和25年条例第9号)の例による。ただし、同条例第7条の2の規定は、適用しないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日にさかのぼって適用する。
附則(昭和39年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附則(昭和40年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年1月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第28号)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月13日条例第31号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年3月15日条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年6月16日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年6月29日条例第22号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年9月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年7月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平成3年度分の別表の改正規定の適用)
3 改正後の条例の別表の改正規定の適用については、この条例の施行日以後に出発する旅行で、かつ、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの期間に対応する分の旅行の費用弁償に限り、別表中「37円」とあるのは「30円」と、「2,600円」とあるのは「2,550円」と、「11,800円」とあるのは「10,150円」とする。
附則(平成3年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年6月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例(第2条に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項中報酬額以外の部分、同条第2項、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成7年5月8日から適用し、第2条第1項中報酬額に関する部分は、平成7年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年6月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成10年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に議員活動を長期間休止している者の改正後の第4条の規定の適用については、同条第1項中「議員活動ができなくなった日」とあるのは「平成10年4月1日」と読み替えるものとする。
附則(平成11年6月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年5月7日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成15年3月13日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第3号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の厚真町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日条例第31号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和7年12月2日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月4日条例第11号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
町外 | 町内 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 鉄道賃 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) | |
片道100キロメートル未満の旅行 | 普通運賃 | グリーン料金 | 実費 | 円 37 | 円 1,300 | 円 11,500 | 実費 | 円 37 | 円 1,200 |
片道100キロメートル以上の旅行 | グリーン料金 | ||||||||
附記
1 町外出張の場合で、鉄道若しくは公用車100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行には、日当を支給しない。
2 急行料金を徴する路線による旅行にして、片道50キロメートル以上のものにあっては、急行料金を支給する。
3 特急料金を徴する路線による旅行にして、必要により特急料金を徴する列車に乗車した場合においては、その乗車に要した特急料金を支給する。
4 特別の必要により上級車に乗車した場合は、その乗車した運賃による。