○厚真町こども園職員の勤務時間に関する規程

平成2年9月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に基づき、厚真町こども園職員の勤務時間について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとし、早番などについては、別表に定めるところによる。

3 職員の勤務を要しない日は、1週間につき1日以上で、かつ、4週間で8日となるよう町長が定めるものとする。

この訓令は、平成2年9月23日から施行する。

(平成5年12月30日訓令第5号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日訓令第20号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務の種類

勤務時間

早番勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

早遅番勤務

午前7時45分から午後4時30分まで

3番勤務

午前8時00分から午後4時45分まで

4番勤務

午前8時15分から午後5時00分まで

5番勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

6番勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

7番勤務

午前9時00分から午後5時45分まで

8番勤務

午前9時15分から午後6時00分まで

9番勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

10番勤務

午前9時45分から午後6時30分まで

11番勤務

午前10時00分から午後6時45分まで

12番勤務

午前10時15分から午後7時00分まで

休憩時間

午後0時45分から午後3時までの間で1時間

厚真町こども園職員の勤務時間に関する規程

平成2年9月21日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年9月21日 訓令第3号
平成5年12月30日 訓令第5号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成21年12月14日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和6年4月1日 訓令第10号