○厚真町職員の定年等に関する規則
昭和61年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
第4条 条例に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長の期限を延長する場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第6条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

