○厚真町職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和26年9月20日
条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第1条の2 法第28条第2項の規定に該当する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、休職にすることができる。
(降任免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、人事評価書又は勤務の状況を示す事実を証する書類等に基づき勤務実績がよくないことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらない交通事故であり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和48年1月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。