○厚真町職員定数条例
昭和26年3月25日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町議会、町長、農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属し常務勤務する一般職(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 89人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の所管に属する職員 15人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人
2 前項各号の定数に欠員のない場合において、厚真町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第18号)第3条第2項により休職中の職員が復職したときは、定数の欠員の生ずるまでこれを定数内の職員とみなす。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
厚真村吏員定数条例
厚真村選挙管理委員会書記定数条例
3 当分の間、平成30年北海道胆振東部地震からの復旧・復興業務に対応する職員並びにこども園に従事する保育士及び調理師を安定的に確保し、適正に配置するため、第2条を次のとおりとする。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員(次号の職員を除く。) 90人
(2) 町長の事務部局のうちこども園に従事する保育士及び調理師の職員 29人
(3) 議会の事務部局の職員 3人
(4) 教育委員会の所管に属する職員 17人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
附則(昭和27年11月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年4月6日条例第6号の2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附則(昭和40年10月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。