○厚真町公印規程

昭和43年8月5日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、厚真町の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称、寸法及び管理者)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

庁印

町印

40.0

40.0

総務課長

職印

町長印

18.0

18.0

同上

副町長印

18.0

18.0

同上

町長職務代理者印

18.0

18.0

同上

会計管理者印

18.0

18.0

会計管理者

戸籍専用町長印

18.0

18.0

住民課長

支所専用町長印

18.0

18.0

支所長

登記専用町長印

18.0

18.0

総務課長

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印を保管場所以外に持ち出すときは、公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記載し、総務課長(会計管理者印にあっては、会計管理者)の承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印は、公文書以外に押印してはならない。

2 公印は、白券又は白紙に押印することができない。

3 公印を押印するときは、押印すべき文書に原議若しくは証拠書類を添え、公印管理者に提示し、承認を得て押印しなければならない。

(職務代理の場合の公印の使用)

第8条 町長その他公印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理する者の公印を使用するものとする。

(公印の印影の印刷)

第9条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認願(様式第3号)により総務課長を経由し町長の承認を得て、当該文書と同じに印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により第2条第1項に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 印影を印刷によって使用した主務課長は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに消却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、公印管理者が公印に準じてこれを管理するものとする。

(電子印の利用)

第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を利用する場合、当該文書の都合により第2条第1項に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して使用することができる。

3 電子印を利用しようとする主務課長は、事前に電子印利用承認願(様式第4号)により総務課長を経由し町長の承認を得なければならない。

4 電子印を利用する主務課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとみなす。

(昭和44年8月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月15日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日訓令第10号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月11日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印のひな形

町印

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会計管理者印

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支所専用町長印

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町長印

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町長職務代理者印

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登記専用町長印

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副町長印

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戸籍専用町長印

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厚真町公印規程

昭和43年8月5日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年8月5日 規程第1号
昭和44年8月18日 規程第1号
昭和63年4月11日 訓令第1号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成16年12月1日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成21年11月11日 訓令第12号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和4年3月17日 訓令第8号