○厚真町公用文等の作成に関する規程

平成9年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 公用文等の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書管理の基本方針)

第2条 国内における行政情報の公開要求の高まりを踏まえ、文書管理の適性化並びに効率化を推進するため、公用文の書式及び庁中文書の用紙規格を統一するものとする。

(左横書き)

第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第4条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第5条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語並びに外国の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務課長が別に定める場合は、この限りでない。

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(名宛人の敬称)

第6条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(公用文書式)

第7条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(公用文作成用紙)

第8条 公用文の作成に用いる用紙は、別記様式によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(庁中文書規格)

第9条 公用文書を含む庁中文書の用紙規格については、原則としてA4判とし、A4判により難いものについては、A5判又はA6判とする。ただし、次に掲げる事由によりA判化が不可能若しくは不適切又は困難であると総務課長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 厚真町が当該文書の作成にかかわらないもの

(2) 特定の利用方法及び規格が求められるもの

(3) A判化するために多大の費用又は労力を要するもの

(4) A判化するために関係機関との調整に相当の期間を要するもの

(条件整備)

第10条 前条第3号及び第4号に掲げる事由により、当面、A判化が困難なものと総務課長が認めたものについては、条件整備を行い、逐次、A判に移行するものとする。

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている公用文作成用紙その他の庁中用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成13年12月14日訓令第2号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日訓令第1号)

1 この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の厚真町公用文等の作成に関する規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の厚真町公用文等の作成に関する規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

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厚真町公用文等の作成に関する規程

平成9年4月1日 訓令第1号

(平成23年2月1日施行)