○厚真町長職務代理者指定規則
昭和39年4月28日
規則第5号
(第1順位者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長及び副町長とともに事故があるとき、又は町長及び副町長とともに欠けたとき、その職務を代理するものは、次の者とする。
総務課長
(第2順位者)
第2条 地方自治法第152条第3項の規定により、町長及び副町長若しくは前条の規定による職務代理者がともに事故があるとき、又はともに欠けたとき、その職務を代理するものは、次の者とする。
課長の職にある給料の号俸の高い職員
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から、これを適用する。
2 厚真町長の職務の代行者を定める規則(昭和36年規則第7号)は、これを廃止する。
附則(昭和48年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。