○厚真町都市計画審議会条例

平成12年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、厚真町における都市計画行政の円滑な推進を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、厚真町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員)

第3条 委員は、学識経験のある者及び町議会の議員につき、町長が任命する。

2 町長は、前項に規定する者のほか、厚真町の住民のうちから、委員を任命することができる。

3 学識経験のある者につき任命された委員及び厚真町の住民のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(厚真町都市計画審議会条例の廃止)

2 厚真町都市計画審議会条例(昭和46年条例第11号)は、廃止する。

厚真町都市計画審議会条例

平成12年3月27日 条例第19号

(平成12年3月27日施行)