○厚真町まちづくり委員会条例
昭和49年3月13日
条例第26号
(設置)
第1条 本町の社会、文化及び産業等に関する新しいまちづくり計画を樹立し、その完遂を期するため、厚真町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて町の新しいまちづくりについて審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町教育委員会委員
(3) 町農業委員会委員
(4) 公共的団体の代表者
(5) その他学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に、委員会の決定により専門部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 厚真町総合計画策定審議会条例(昭和46年条例第10号)は、廃止する。