○厚真町職員研修規程

昭和43年10月7日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づく職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本方針)

第2条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見及び実践力を育成して、町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するよう計画し、実施しなければならない。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は、次の区分によって実施する。

(1) 新任職員研修 新たに採用された職員に公務員としての自覚を確立させ、職務に必要な基礎的知識を修得させるために行う研修

(2) 現任職員研修 職員にその職務に必要な知識、技能等を修得させ、勤務能率の発揮及び増進を図るため行う研修

(3) 監督者研修 監督の地位にある職員に、その職務に必要な知識及び能力を向上させるために行う研修

(4) 管理者研修 管理の地位にある職員に、その職務に必要な適格な判断力及び管理能力を向上させるために行う研修

(5) 委託研修 職員を、その職務に必要な高度の専門的知識又は技能を養成するために、国、他の地方公共団体、学校等に派遣して行う研修

(6) 特別研修 前各号の研修のほかに、必要があると認めた場合に行う研修

(新任職員研修、現任職員研修、監督者研修及び管理者研修)

第4条 研修は、町長が指定する職員について実施する。

(委託研修及び特別研修)

第5条 委託及び特別研修は、実施の都度町長が定める。

(研修管理者)

第6条 研修を効果的に推進するため研修管理者を置く。

2 研修管理者には、総務課長をもって充てる。

3 研修管理者は、研修の計画を定め、その実施に努めるとともに、毎年度当該年度の計画を3月31日まで町長に報告しなければならない。

(研修担当者)

第7条 研修の計画の立案及びその実施に関する事務を処理するため研修担当者を置く。

2 研修担当者には、総務課担当職員をもって充てる。

(研修員の義務)

第8条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。

2 前項の職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修員としての指定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障により、研修を受けることに堪えられないとき。

(2) 研修員としてふさわしくない行為があったとき。

(町長への報告)

第9条 研修管理者は、研修の結果を、実施の都度町長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

厚真町職員研修規程

昭和43年10月7日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)